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偽名を使ったら何罪になるのでしょうか?
ヤフオクの情報商材で、直接会って稼ぐ方法を教える、というようなページがあります。 http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k113922071 この商材の出品者はかなり悪質で、一人に対し10万円以上で情報を売り付け、今も被害者が続出しています。 以下が被害者の書き込みがあるスレッドです。(これは見なくても構いません) http://bbs2.aimix-z.com/mttbbs.cgi?room=cable&mode=view&no=5199 http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/esite/1227710275/201-300 http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/yahoo/1234787572/1-100 別に私が騙されたわけではないのですが、被害者の方々の話によるとこの出品者は2つの名前を使い分けているようで、少なくともどちらかは偽名という事になります。商材を売るのに本当の住所や名前教えてない時点で特定取引商法に違反している事は明白ですが、「偽名を使った事」に関しては何らかの罪にならないのでしょうか?できればどなたか回答をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
> 「個人間の取り引きを行なっているのであれば、特定取引商法は適用外になるのでは」 > という事ですが、 正確には、特定商取引に関する法律、特定商取引法の事だと思います。 単に特定商取引法と言っても、訪問販売なども含み、範囲は広いのですが、例えばヨドバシカメラのサイトでは、 www.yodobashi.com - 特定商取引法に関する表示 http://www.yodobashi.com/ec/sitepolicy/businessdeal/index.html のような表示を行なう事になっています。 Yahoo!オークションでは、出品者がそういう表示を行なう必要はありません。 また、特定商取引法の対象者は、 経済産業省 - ~ > 特定商取引法とは > 通信販売 http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiyo/tsuuhan.htm | (※1)「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。 となっています。 Yahoo!オークションは原則的に個人間の取り引きを行なうサイトですので、相手の実態が業として営んでいたんだって事は、質問者さんが合理的な根拠を提示して、相手方なり裁判官なりを納得させる必要があります。 > 本人名義ではない口座に本人名義だと偽って入金させる行為、これって罪にならないのでしょうか? 本人名義ではない口座に入金させる事は問題ないです。 例えば、災害の被災者の救援のためにこちらの口座に寄付をお願いしますとか、サークルの団体名の口座へ入金させるとか。 偽りの口座を伝えることが、バレた際に捕まらないための工作であり、最初から騙すつもりだったとして、詐欺の要件になり得ます。 例えば、相手を騙して金を借りても、きちんと返せば詐欺にはなり得ません。 今回も、きちんと取り引きされてさえいれば、本人名義だと偽って入金させる行為自体は問題にならないです。 > この出品者は商品説明で「100%稼げます」と言ってます。 > にもかかわらず、提供される情報は実践しても100%確実に稼げるものではありません。 詐欺の要件にはなり得ます。 あまりにもずさんな内容だったのであれば、騙された方にも確認を怠ったなどの過失責任が問われる事もあるかと。 例えば、1000円くれたら100万倍にして返すなんて事にひっかかったとか。
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- nidonen
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> 提供される情報は実践しても100%確実に稼げるものではありません。 > という事はお金を騙し取ったという事になるという事でしょうか? 難しいですね。まず、100%稼げるという言葉の解釈があります。 教えられた方法を着実に実践しなかったから稼げなかったんだと主張 されたら、それに抗弁するのは難しいでしょう。 また100%というのも、機会のことなのか金額のことなのかで 解釈が変わってきます。1円でも手に入れば稼いだことには違いない ので、決してウソとは言えなくなります。 これがもし「 必ず治る! 」だったら薬事法違反になるわけですが、 「 これを実践すれば100%やせる! 」だったら法的にグレーゾーンと 言えど、詐欺ではありません。結局はそれに似たような話ですから、 この商売を詐欺として告発するのは難しいでしょう。
- nidonen
- ベストアンサー率55% (3658/6607)
> 本人名義ではない口座に本人名義だと偽って入金させる行為 その行為でお金を騙し取ったのであれば、詐欺の構成要件に なります。面倒くさくなりますが、入金させる行為そのものが 罪なのではなく、お金を騙し取ることが罪なのです。 たとえば、本人名義ではない口座にお金を振り込ませたとして、 振込元の人にちゃんと商品なりサービスを提供したのであれば、 詐欺にはなりません。 ※たとえばオレオレ詐欺の場合なら、自分を息子だと 信じ込ませること自体は罪ではありません。悪質な イタズラに過ぎないのです。あくまで息子だと信じ 込ませた上で、お金を騙し取ることが詐欺なのです。 > どちらの方の見解が正しいのでしょうか… オークションサイトであっても、その出品者が業務として 売買しているのであれば、特定商取引法で定める「 業者 」に 当たりますので、この場合は特定商取引法違反に該当します。 例に挙げられたページには、「 営業妨害 」や「 同業者 」と いった表現が使われています。個人売買なら同業者は存在しま せんので、業務として営んでいると推定することができます。 ただ、特定商取引法違反で告発するのは困難でしょうね。 あまりに悪質な場合でないと警察は動きませんし、悪質と なると、結局は詐欺になるでしょうから。
- neKo_deux
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> 直接会って稼ぐ方法を教える、 > 商材を売るのに本当の住所や名前教えてない時点で特定取引商法に違反している事は明白ですが、 個人間の取り引きを行なっているのであれば、特定取引商法は適用外になるのでは。 > 「偽名を使った事」に関しては何らかの罪にならないのでしょうか? オークションで偽名を使う事自体は直接罪にはならないのでは。 偽名を使うなどして【相手を騙した事】は詐欺とかの要件になり得ますが。
お礼
回答ありがとうございます。 2番の方は特定取引商法に違反しているという事について 「まさにその通り」 と回答してくれましたが、あなたの見解では 「個人間の取り引きを行なっているのであれば、特定取引商法は適用外になるのでは」 という事ですが、どちらの方の見解が正しいのでしょうか… また、一つ質問なのですが、2番の方にもお聞きしたのですが本人名義ではない口座に本人名義だと偽って入金させる行為、これって罪にならないのでしょうか?これは実際出品者がやっている行為です。
- nidonen
- ベストアンサー率55% (3658/6607)
偽名を使うこと自体は、犯罪ではありません。法律の授業でもよく 挙げられるのですが、「 ウソをつくこと 」自体は罪ではないのです。 罪になるのは、偽名を使って人から財産をダマし取ったり、公的 書類の交付を受けたときです。つまり詐欺といった行為が罪になる のであって、偽名の使用はその手段に過ぎません。 たとえば住民票の申請書類に偽名を使ったら、住民基本台帳法違 反になります。ただ申請書類自体は公文書でも私文書でもないので、 文書偽造の罪にはなりません。 > 本当の住所や名前教えてない時点で特定取引商法に違反している事は明白です まさにその通りで、偽名の使用は特定商取引法の違反を構成する 要素です。逆に言えば偽名の使用自体が罪なのではなく、あくまで 特定商取引法に違反したことが罪なのです。
お礼
回答ありがとうございます。 偽名を使うことは犯罪ではないのですか… 一つ質問なのですが、本人名義ではない口座に本人名義だと偽って入金させる行為、これって罪にならないのでしょうか?
- id_maya
- ベストアンサー率40% (2/5)
偽名を使ったことで犯罪というよりも、どんな被害にあったかで 犯罪になるかならないかだと思いますが。 情報が詐欺なら「詐欺罪」ではないでしょうか? 内容がわからないので、回答できませんが・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 ちなみに内容は 落札者が文章を書いて出品者に渡し、それを出品者がHPを作りアドセンスに申し込み、稼げるようになったHPを出品者が買い取る という明らかに万人向けでない情報です。
お礼
回答ありがとうございます。 度々申し訳ないのですが、可能であればお付き合い願えますでしょうか? 回答を拝見させて頂いた上でお聞きしたいのですが、この出品者は商品説明で「100%稼げます」と言ってます。 にもかかわらず、提供される情報は実践しても100%確実に稼げるものではありません。 という事はお金を騙し取ったという事になるという事でしょうか?