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確定申告の医療費控除に通院費(交通費)を含めて良いのですか?
確定申告の医療費控除に、通院費を含めて良いという情報を得たのですが、本当でしょうか? 当方、遠くの病院まで介助者をつけて通っています。 (片道100km以上はあります。) 精神障害1級、身体障害も第1種1級です。 もし通院費を含めて良いなら、多額にのぼると思っています。 まず、この情報は本当なのか。 それから、介助者の分まで良いのか。 他、何かアドバイスがあれば、教えて戴きたいです。 どうぞ、よろしくお願い致します。
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転勤して遠くの病院に移ったお医者さんを追っかけたようですが、 どんなに「こだわり」という「障害」があろうとも、 それは医療費控除の理由にはなりません。 「こだわり」を軽減して近所のお医者さんを受診する、ということは 可能だからです。 一方、タクシー券が出た場合、 それを使ってタクシーを利用したときは、自費ではありませんから、 これも医療費控除の対象にはなりません。 なお、医療費控除というのは、 払いすぎた医療費が戻される、というものではありません。 勘違いされる方が多いのですが、そのようなしくみではありません。 あなたが税金を納めているときに、その税金の額に対して、 「かかった医療費の額から計算してゆき、ここまで税金を負けますよ」 というのが医療費控除です。 ですから、「ここまでは負けられる」という医療費控除の額と比べて 支払った税金の額が少なければ、1円も医療費控除にはなりません。 早い話が、かなりの額の税金を払っている、という場合のしくみです。 払いすぎた医療費そのものを戻してもらう、というのは、 別のしくみになります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4714003.html で説明した 高額療養費や健康保険限度額適用、というしくみがそれです。
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- kurikuri_maroon
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あなたの病状などから考えて、 1人で通院することが危険なときには、 あなたの交通費のほかに付き添いの介助者の交通費についても、 「通常必要である」と認められれば、医療費控除の対象になります。 遠隔地に通院する場合は、 「そこの病院でなければ、どうしても必要な治療ができない」など、 「特殊な治療が必要である」という理由が認められれば、 これも医療費控除の対象になります。 しかし、近所の病院でも治療が可能であるのにもかかわらず、 わざわざ遠隔地に通院しているような場合には、認められません。 そのほか、かかりつけのお医者さんに至急で往診してもらい、 たとえば、往診してもらった時間が深夜などで、 お医者さんがタクシーを使わざるを得なかったような場合には、 そのタクシー代をあなたが負担した場合は、医療費控除の対象です。 一方、自家用車(あなた自身の車、あなたが運転する車)の場合、 通院の際のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象になりません。 「通院に関係して誰かに何かをしてもらい、その費用を払った」場合に その費用が医療費控除の対象となるのですが、 ガソリン代も駐車場代も 「誰かに何かをしてもらった」というわけではないからです。 近所の人や知り合いの人の車に乗せてもらった、 というようなときも同じです。 なお、緊急を要するような病状でもなく、 鉄道やバスを利用して通院できるにもかかわらず、 わざわざタクシーを利用したような場合、 たとえば、待つのがイヤ、混むのがイヤなどの理由のときは、 医療費控除の対象にはなりません。 税務署がひとつひとつ、確定申告のときに判断しています。 理由をきちんと説明したり証明したりできるよう、 交通費の領収証がある場合には、必ず、きちんと添えて下さいね。
お礼
>遠隔地に通院する場合は、 >「そこの病院でなければ、どうしても必要な治療ができない」など、 発達障害があり、とてもこだわりがあります。 病院の先生が変わっただけで、パニックになったりします。 どうしても、転勤して遠くに行ってしまった先生に診てもらいたくて、遠くまで通院しているのですが、これは、理由にはならないと考えて良いですか? また、当方の居住地では、通院のために1年で2万円くらいのガソリン代かタクシー券をくれます。 先日の質問で自動車に乗れなくなることから、今後はタクシー券をもらうことになると思うのですが、それは含めて良いのでしょうか? もう一度、教えていただけるとうれしいです。 よろしくお願い致します。
国税庁のホームページです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
お礼
参考にさせていただきます。 ご回答、ありがとうございました。
お礼
とても良く分かりました。 ご回答、本当にありがとうございました。