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個人情報に申請の逸脱行為!
住民票除票から、引っ越し先を調べる申請をしたケースで、単に住所を調べる段階での、手紙の遣り取りレベルなら問題にはなりませんがもう一捻り悪用するレベル(ストーカー行為、嫌がれせの迷惑行為)を引き起こした場合個人情報保護法からみて、犯罪に利用された場合刑事罰などは有るんでしょうか。 身近に困ったケースで悩んでいる人間が居て困っています、情報をお願いします。
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http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html 全文をよく読みましょう。 ご質問にあるような個人に対する刑事罰はありません。 保護法の趣旨とは違いますから、別の法律になるでしょう。 ご質問では「個人情報保護法からみて」となっていますから、答えは「ありません」です。 普通にストーカー規制法や脅迫罪・傷害罪の方で警察に相談を。
お礼
早急な回答誠に有難う御座います、警察も相談しています。 事の初めが住所が分かり始まった事ですので個人保護法は何処まで保護かが疑問となった訳です。