>この子供の出生届が出されていない場合、学校に通わせてあげるにはどのような手続きが必要でしょうか?
あなたが想定している「両親がはっきりしている」捨て子の場合には,住民票その他から戸籍を追跡できますから,推定年齢(誕生日)を設定して出生届を作り,その戸籍に入れます。「子供は、主人公と一緒にいることを望んでいる」ということであれば,自分の名前や生年月日程度は分かるでしょうから,基本的にはその情報が戸籍に記載されます。
全くの捨て子(両親も何も不明の場合)で乳幼児の場合は,通常,児童保護施設を本籍とする戸籍を作り,氏名や誕生日などを自治体の長の権限で定めます。
戸籍法57条
(第2項)前項の申出(捨て子の発見のこと)があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。
したがって,学校に通うことについて特別な手続きは不要です。戸籍が出来て,住民票が作られれば,その名簿が居住地の市区町村教育委員会に回りますから,学齢になれば学区の小学校へ入学できます。
小説的には面白くないでしょうが,「主人公」が特別にやらねばならないことは一つもありません。逆に,捨て子を発見したにも関わらず,それを児童相談施設等に通報しなかった場合には,それが犯罪となります。
戸籍法57条
(第1項)棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、24時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。
>この様な場合に児童相談所へ行くと、この子供への対応はどういうものになるでしょうか?
それは簡単です。児童養護施設に入所し,そこで生活をすることになります。もちろん,そこから学区の学校に通います。現実には別にドラマチックな展開はありません。
お礼
詳しい回答をありがとうございます! そうですよねえ、普通児童相談所に預けますよねorz 子供を「捨てた」のではなく「預けて」どこかに行ってしまった……という場合ならどうでしょうか? 犯罪にならなくてすみますでしょうか? また、住民票なんですが、これは住所をもっていれば誰でも取得できるものだと考えてもいいのでしょうか? 極端な話、どこかから攫ってきた子供でも、自分の部屋に住ませればその住所で住民登録ができる……とか。自分で言っててなんか恐ろしいですが(^-^;