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出生届が出されていない場合の義務教育

 DVの表現を含んだ小説を書こうとしているのですが、解らないことがあるので教えていただけるとありがたいです。  隣りの家の親が育児放棄して、主人公に子供を預けてどこかに行ってしまうのですが……。  この子供の出生届が出されていない場合、学校に通わせてあげるにはどのような手続きが必要でしょうか?  また、この様な場合に児童相談所へ行くと、この子供への対応はどういうものになるでしょうか? この子供は、主人公と一緒にいることを望んでいるものとします。  よろしくお願いしますm(_ _)m

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  • hukuponlog
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回答No.1

>この子供の出生届が出されていない場合、学校に通わせてあげるにはどのような手続きが必要でしょうか? あなたが想定している「両親がはっきりしている」捨て子の場合には,住民票その他から戸籍を追跡できますから,推定年齢(誕生日)を設定して出生届を作り,その戸籍に入れます。「子供は、主人公と一緒にいることを望んでいる」ということであれば,自分の名前や生年月日程度は分かるでしょうから,基本的にはその情報が戸籍に記載されます。 全くの捨て子(両親も何も不明の場合)で乳幼児の場合は,通常,児童保護施設を本籍とする戸籍を作り,氏名や誕生日などを自治体の長の権限で定めます。 戸籍法57条 (第2項)前項の申出(捨て子の発見のこと)があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。 したがって,学校に通うことについて特別な手続きは不要です。戸籍が出来て,住民票が作られれば,その名簿が居住地の市区町村教育委員会に回りますから,学齢になれば学区の小学校へ入学できます。 小説的には面白くないでしょうが,「主人公」が特別にやらねばならないことは一つもありません。逆に,捨て子を発見したにも関わらず,それを児童相談施設等に通報しなかった場合には,それが犯罪となります。 戸籍法57条 (第1項)棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、24時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。 >この様な場合に児童相談所へ行くと、この子供への対応はどういうものになるでしょうか? それは簡単です。児童養護施設に入所し,そこで生活をすることになります。もちろん,そこから学区の学校に通います。現実には別にドラマチックな展開はありません。

qawsdefr5g
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます! そうですよねえ、普通児童相談所に預けますよねorz 子供を「捨てた」のではなく「預けて」どこかに行ってしまった……という場合ならどうでしょうか? 犯罪にならなくてすみますでしょうか? また、住民票なんですが、これは住所をもっていれば誰でも取得できるものだと考えてもいいのでしょうか? 極端な話、どこかから攫ってきた子供でも、自分の部屋に住ませればその住所で住民登録ができる……とか。自分で言っててなんか恐ろしいですが(^-^;

その他の回答 (2)

  • hukuponlog
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回答No.3

はいはい(笑)。 >主人公を起訴するのは親権者側でしょうか? それとも刑事側でしょうか? 小説を書くのですから,用語は正確に使った方が良いですよ。起訴ができるのは,検察,厳密には検事だけです。被害者が行うのが告訴,第三者が行うのを告発といいます。あなたの想定する状況で,例えば保護司や児相の所長が行うなら告発ですね。 第百三十五条  正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。 第百三十六条  市町村長が、第四十四条第一項又は第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、十万円以下の過料に処する。 つまり,刑事罰で親告罪ではありませんから誰でも告発できます。まぁ,よほどのことがない限りは,起訴はされませんし,仮にされても略式でしょう。ただ,それは当該の子供の処置とは別問題ですから,5万円払ってはい終わり,ということではありません。 あなたの想定を活かすやり方も,無いわけではありません。かなり無理がある設定ですけれど,ヒントは「親権を行う者又は後見人」という言葉です。

qawsdefr5g
質問者

お礼

なるほど! お陰で大体の流れが見えてきました。 重ねて御礼申し上げますm(_ _)m いいものが出来そうです。がんばるぞ~!

  • hukuponlog
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回答No.2

#1です。色々考えますねぇ(笑)。小説を書くというのも大変なことなんだなぁ。 >「捨てた」のではなく「預けて」どこかに行ってしまった 同じ事です。「預けた」という言葉のニュアンスにもよりますが,通常,両親が長期に亘って戻ってこず,連絡も取れないなら「棄児」ですから戸籍法に基づく処置が求められます。 両親が海外在住で,子供だけ国内に残って親戚・祖父母のもとに預けられる,というケースはありますが,こちらは,「保護者」の同意があるわけですし,現実に児童の「保護」がきちんとされているわけで,問題がないケースです。 >住民票なんですが、これは住所をもっていれば誰でも取得できる その通りです。ただし,現住所=住民票記載地 ではありません。学生などで,実家から住民票を移さずに下宿している人なんていくらでもいます。住民票と住所が一致していないと,役所関係の文書が届かない,免許更新など手続きが不便などの理由で,普通は一致させているだけです。 逆に言えば,住所が無くても,住民票を作ることはできるのです。役所の窓口は実際にそこに住んでいるかどうかまで,確認しませんから。 ついでにいえば戸籍と住民票は全く別です。同棲などが典型的なケースですね。住民票は同じでも,戸籍上は別々の同居人ということになります。 学校関係の特例措置ですが,実はあることはあるのです。 例えば,借金での夜逃げ・DVなどの事情で住民票を移せない人は現実にいます。その場合,本来ですと現在住んでいる地域の学校に子供を通わせることはできない(住民票のある地域に通学する)のですが,特例措置で,住民票の移転をしないで通学許可が出ます。 ただし,これは「子供の福祉・保護・健全育成」を優先するからそうなるわけです。あなたの想定のケースだと「子供の福祉・保護・健全育成」そのものが確保されていない,という話です。 したがってその一部に過ぎない,学校教育だけを取り出して,別に手続きが認められるという話にはならないでしょう。

qawsdefr5g
質問者

お礼

2度目のご返答ありがとうございます。とても参考にしています。 なるほど、このままだと主人公が犯罪者になってしまいますね(滝汗 この場合、主人公を起訴するのは親権者側でしょうか? それとも刑事側でしょうか? 前者の場合、親権者が訴えなければ法的には裁かれないで済むと思うんですが……世の中そう甘くないですかね? 質問ばかりで申し訳ないんですが、「良回答」とか「ベストアンサー」などの表記をたまに見かけるのですが、あれらは回答を締め切った後につけるものなんでしょうか? 実はこれが始めての利用なので、わからないことだらけです。失礼な事などがあったら申し訳ありませんm(_ _)m

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