• 締切済み

住所を貸すことについて

妻の弟(以下義弟)から、『住所変更させてほしい』と頼まれました。 (私の住所に一時的に住民登録させてほしい、ということです) 実際に同居することはありません。 その理由は、 妻の父が借金返済のために自宅を売らなければならない状態。 しかし、売りたくない。 そこで、どこかしらの仲介業者から持ちかけられた話で、 "現在同居中の息子(義弟)を一時的に他の住所へ引っ越しさせて、 息子が買い取る形にすればいかがなものか" とのことでした。 同居人は買い取ることができない。さらに義弟は現状買い取るだけの資金力はない。 住宅ローンを組むための審査を通過させるために私の住所に形だけ住所変更したい、というわけです。 私は民間企業の正社員です。 義弟も同じく民間企業の正社員です。 ちなみに私は東京都多摩地区、義弟は横浜市南部在住で勤務先も同じ。 現実的に通勤するのは不可能と考えられる距離です。 この場合、私が住所を一時的に貸すことにより、 私に何らかの不利益が生じますでしょうか? 法的な問題、会社的な問題、また義父の借金の問題、他いろいろな面で。 ご教授、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> どこかしらの仲介業者から持ちかけられた話で、 この話自体が怪しい。 家を騙し取られる可能性が・・・。 > 同居人は買い取ることができない。 同居だからではなく、通常の銀行では親子間の住宅売買では住宅ローンはほぼ不可です。 価格設定その他で公明性が担保できない等の理由があると思います。 他者が絡めばクリアできないこともないのですが、不正な方法となるので、その過程で騙そうと思えば簡単に騙し取ることが出来ると思うのです。 この程度の理屈で言いなりになる相手なら騙すのも簡単ですから。 > 法的な問題 住んでいない所に住民票を移すのは違法。 妻の父が、近い将来破産する事になったら、破産法違反となる可能性があり、その共犯となる。 > 借金の問題 その住所でローン審査を受けるわけですから、信用情報機関等に記録が残る。 義弟が払えない場合、そちらにも取り立てが来る可能性か・・・。 住宅の売買が、債権者の申したてにより無効となったら、住所のある所に引っ越してくるかも。

non_step
質問者

お礼

ありがとうございました。 私が云々以前に、話自体が臭いですね。

  • aramomota
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.4

細かい事情が不明ですが、犯罪に加担すれば共犯になります。 さらに、債務者からの追求をのがれる手伝いをしたと判断されるとやり方によっては最悪、詐欺罪の共犯(共同正犯)になる可能性もあります。また、義弟さんが破産宣告をするにあたっての財産隠しであったり強制執行をのがれるための住宅を仮に売却するということであれば、これも罪にあたります。ただし、実際に住民票をおかせてあげただけで起訴までされるケースはごくごくまれで、実務上では裁判になったりはしないと思われますが。 ただし、法律を離れて不利益ということであれば、債権者からの内容証明郵便はもちろんのこと、電話や取立てがあなたのお家におしかけてくることは、ほぼ確実です。債権者は住民票をとることができますので、 債務者が逃げてしまってどこに行ったかわからいとなれば、住民票をとって住民票の転居先に取り立てにくるのは当然です。 大銀行の債権回収係といえどもそんなに紳士的ではありません。ましてや義弟さんがどんなところから借金しているか把握してますか?義弟さんの債権がどんどん債権売買されていわゆる債権回収業という人が買い取ったら・・テレビドラマのイメージくらいはお持ちでしょう?

non_step
質問者

お礼

ありがとうございました。犯罪にあたるのですね、、、。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

同居している「はず」にすれば、別に・・・ お子さんとかいるわけじゃないんでしょ? 別にあなたに累が及ぶわけではないです。

non_step
質問者

補足

言葉足らずでした。 私には息子がおり、私の扶養家族です。 妻は扶養ではありません。 これでも当方になんら不利益が生じないものですか?また、私の勤務先に提出済みの身辺調査表とは事実が異なってくると思いますが、その場合の罰則等が不明です。

回答No.2

実際に居住していないところに住民登録するのは住民基本台帳法違反です。 虚偽の届出なので届出人は5万円以下の過料です。 本件は故意・悪意があるので適用される可能性は高いです。

non_step
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 義弟が住民基本台帳法違反に問われるのは理解できましたが、私はそれに加担したということで同じく何らかの罪に問われるのでしょうか?

  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.1

住宅ローンの契約書を私文書と想定して、住所の偽りは、私文書偽造にあたりませんか? 交通違反(無免許運転)の反則切符に別人の名前を記入した人が、公文書偽造で裁判を受けた事例があります。たまたま、その裁判を傍聴していました。 ----

non_step
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 なるほど、私文書偽造ですね。 私は住宅ローンを組んだことはないのですが自動車購入の際にローンを組んだことがあります。確か、印鑑証明を添付したはず。ということは、仮に住宅ローンに印鑑証明が必要な場合は公文書偽造にあたる可能性もあるということですね?