• 締切済み

選挙候補者が公認と氏名を連呼しておりました。これは犯罪では?

 平成20年8月25日に「選挙運動に関するお尋ね」として、当該候補にメールで質問をしたものです。 「民主党 衆議員候補  ○○○○○○ 様  国のための毎日、ご苦労様です。  さて、先日、標記の件について、目撃し、民主党にも1日置いた、22日にメールを送りましたが、反応がないため、直にお聞きします。  8/21、12時半頃、○○地区路上で、自動車による拡声器を使用して、「民主党衆議員議員候補 ○○○○ ○○○○・・・」と言っているのを聞きましたが、相違ありませんでしょうか、確認します。  回答によっては、次の展開を考えます。」  党には事前の選挙運動などの対することも加えて質問しましたが、当人はもとより、党からもなんの回答は2/13の今日までありません。何故黙殺するのでしょうか。犯罪にはならないのでしょうか?

みんなの回答

noname#91323
noname#91323
回答No.2

100年に一度?の経済危機、失業者はあふれ 会社は消えてゆく暗黒の時代に政治家は何をしようとしているのかを国民は検証しなければなりませんね 選挙違反はともかく、ご苦労様といいたい気持ちです

fuku1015
質問者

お礼

 ありがとうございました。  テレビなどで、結果的に犯罪性があった場合でも、事件性を問われているときには、事実無根だとか、知らなかったとか、自分は関与していないとか、さまざまな言い逃れをしていたことが数多く思い出されます。 問われて問題なければきちんと説明すればよいものを、黙殺し続けているのは、この種の、司法が犯罪と立件しない限りはことさらに口を開くのは愚策と考えてのことと想像します。  また、事前にも拘らず、もし知らずについ言ってしまったというのであれば、これまた、代議士になるいろはを学習してから名乗り出てほしいと思います。  国会の委員会等は、誰が、どう言いったから、どうしたから、の類の非としてあげつらうやり取りばかりが目に付き、こうしようといった前向きの政策実現のための議論は、今の議員に望むのは無理なのでしょうね。

回答No.1

「投票の依頼」「支持の要請」は公示前なので選挙違反ですが、投票に関する事柄を明示していないなら、単に「自分の名前と所属を叫んでいる」「自分の政治信条を語っている」だけです。 直接的に違法というわけではありません。 「うるさい」という事であれば、騒音防止条例に違反している可能性はあります。 (精密な測定は必要です)

関連するQ&A