• 締切済み

過去にストーカーにあい、うつ病になってしまいました。NO2

一ヶ月ほど入院して、会社を半年ほどして、復帰しました。 その人が退職しても、思い出すとその時の恐怖がありました。 それから、また、メールが来て、私には限界でした。 病状がひどくなって、自殺未遂も何度もし、一度は助からないかもというほどになってしまい。また入院しました。今、退院して、 一年半たちますが、まだ会社には行っていません。 今でも突然夜になると怖くなって、涙がでてきて、つかれているのに 眠れなかったり、死んでしまいたいと思ったりします。 この相手にたいして、何か法的に訴える手段とかありますか? でも、裁判といっても、弁護士に払うような高額なお金はないのです。 私のこの3年間のつらいおもいや、会社での昇進が遅れてしまったことは、 本当に取り返しのつかないことです。 入院費用も大変なものでした。 どなたか、このようなケースの扱い方に詳しい方お願いします。 長くなってしまって申し訳ありません。 関連URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=470646

みんなの回答

回答No.3

こんばんわ。 拝見しました。私も被害者だったので参考までに回答したいと思って投稿しました。 私の場合は前からですが、今も精神科に通院しています。こういう出来事があり、手帳を申請します。 個人のつきまといが、そのつきまといばか男のせいで、集団になり、非常に精神的苦痛、辛さが続きました。ひどいものでした、すごく。 終わったのかは分かりませんが、(私が違う都市に行くため)私も今でも苦しいです。 去年の5月くらいからこのような目に遭っていましたが、入院はせず、服薬と通院、だめそうな時緊急外来へ行きました。カウンセリングも受けています。 私も「死にたい」を何度も考えましたが、勇気もなく、また「死んでほしい」それも強く気持ちにあります。ただ、やっぱりどんな事でも返ってくるでしょう。 同じ被害者としてすごく気持ちは分かります、考えすぎず上手に気分転換して、仲間を増やして、いい方に考えると実現すると思いますよ。土地変えで成功すると思っています。 違う都市にようやく行くんです!全て実現するのは難しいけど、やっぱり何かが違うと、周りだって違う分私はとても楽です。 同じ立場で気持ちの部分を書き込みましたが、元気でいて下さい。あと、強いのかもしれないけど、もっと強くなることも必要ですね、私もですが。 先には必ず光があると願います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#4720
noname#4720
回答No.2

 刑事と民事の両面から法的手段を講じることが可能です。 1. 刑事  お話を伺う限りでは、問題の男性の行為は『ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年11月24日施行)』にいう「ストーカー行為」(同法2条2項)に明らかに該当するものと考えられます。  今後もその者が「ストーカー行為」を反復して行なうおそれがあると考えられる場合には、mari5さんからお住まいの地を管轄する警察に申し出ることにより、その者に対して警視総監・道府県警察本部長・警察署長名で「警告」を発することができます(同法4条)。  その「警告」が発せられた後にも「つきまとい等」の行為が改まらないようであるならば、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会は、その者に対し、(1)それらの行為を今後はしないことと、(2)防止のための必要な事項、についての「禁止命令等」(同法5条)や「仮の命令」(同法6条)を発することができます。  ストーカー行為をした者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(同法13条1項)。但し、ストーカー行為を罰するためにはmari5さんが警察に対して「告訴」する必要があります(同条2項)。黙っていたり、警察に話をしたとしても「告訴」ではなく「相談」するだけであったりでは警察は何もしてくれません。  それに対して「禁止命令等」が出されていた場合、その禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(同法14条1項)。  とにかく、相手に対して「警告」を発してくれるようにお住まいの地を管轄する警察に申し出たほうが良いと思われますし、処罰するためにはmari5さんから「告訴」する必要があります。 2. 民事  mari5さんは、相手のストーカー行為という不法行為によって    (1) 医療費    (2) 通常の就労を行なっていれば得られたであろう給与・賞与    (3) 通常の就労を行なっていれば就けたであろう役職と現在の役職との給与分の差額 の財産的損害を被ったことになります。まず、この分についての損害賠償請求を行なうことができます(民法709条)。  次に、相手のストーカー行為によって夜もろくに眠ることができないほどの精神的損害を被ったわけですから、これについても慰謝料請求を行なうことができます(民法710条)。  「不法行為の被害者が、自己の権利擁護のため訴えを提起することを余儀なくされ、その訴訟追行を弁護士に委任した場合、そのために要した弁護士費用は、その不法行為と因果関係があると一般的に考えられる範囲の額について、709条の財産的損害の範囲に含まれる」とする趣旨の判例があります(昭和44年2月27日民集23巻2号441頁)。  したがって、弁護士費用の大部分を相手方に支払わせることも可能です。  もっとも、相手方に支払能力が無ければ例え訴訟を起こして勝ったとしても支払ってもらうことができなくなります。それでは訴訟を起こすだけ無駄です。相手の収入や資産の状況を見極め、相手方に支払能力がありそうであるならば、相手方の不法行為に関するできるだけ多くの資料を持った上で、お住まいの都道府県の弁護士会に連絡して紹介を受けるなりして、どなたか弁護士の先生にご相談なさった方が良いと思います。相談料は通常30分5,250円です。  無料法律相談などでは、時間が制約されているために十分な回答が得られない場合が多いです。今回のように相手方の不法行為などが明らかになっている場合には、直接訴訟を委任できる先生を探した方が早道だと思います。  それから、不法行為に対する損害賠償を請求する権利は、不法行為を行った相手が誰であるかを知り、かつ、損害額が確定してから3年で時効により消滅します(民法724条)。ですから、相談なさるならなさるで、できるだけ早い方が良いと思います。  一日も早く立ち直られんことをお祈り致しております。  参考までに、下記に『ストーカー行為等の規制等に関する法律』のURLを紹介しておきます。

参考URL:
http://www.npa.go.jp/safetylife/stalkerlaw/anti-stalking-law.htm
mari5
質問者

お礼

私のよくわからない、法律のアドバイスありがとうございます。 とにかく、まだ3年も経過していないので、両親と相談して、 今までの経過や証拠などを集めて、弁護士の先生に相談してみようと 思っています。 今まで弁護士の先生とお話すらしたことないので、どんな弁護士が いいのか分かりませんが、友達などにきいて、探してみようと思います。 丁寧なアドバイスありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • wolv
  • ベストアンサー率37% (376/1001)
回答No.1

市などで、法律相談を行っていると思いますので、 一度そちらで相談してみるといいと思います。 私、素人ですが、 入院費用、その間勤務していたらもらえるはずだった費用 いくらかの慰謝料などは、もらえるような気がします。 昇進が遅れた分の…、は無理なような気がします。 がんばって。

mari5
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 市の相談所というのがあるのですね。 どこにあるか調べて、考えてみます。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A