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フッ素塗布に健康保険適用の診療報酬の計算で良いのですか?
子供のフッ素塗布の医療費について教えてください。前回まで500円の自己負担(健康保険適用外)でしたが、今回から500円の健康保険適用外の費用の外に下記の保険料を請求されました。 初診料185点医学管理等130点検査200点合計515点です。 保険診療分は乳幼児医療助成のため上限の700円でしたが、フッ素塗布による虫歯予防は疾病の治療ではないため健康保険の適用外と思うのですが・・・ 歯科医に聞いてもはっきりしません。この計算方法でよいのか疑問に感じます。ご存じの方教えてください。 診療報酬等に詳しい方、特にお願いいたします。
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(1)虫歯の治療が終了した時点で、虫歯の本数が少ないときはC特料のあつかいで再診料、指導料の保険請求が出来ます。同時にフッ素塗布の保険外の徴収が認められています。この場合の病名はC特料 (2)虫歯の本数多い場合はフッ素塗布も保険適用が認められる場合があります。この場合の病名はC管理 (3)虫歯は無い場合で最初から保険外扱いとしてメインテナンスが行われていた。病名はありません。 どのような経過でフッ素塗布のメインテナンスに入ったか書いてありませんが、(3)として回答します。初診料と伴に検査料が算定してありますので、病名は歯肉炎がつけてあると予想します。フッ素塗布のメインテナンスに歯肉炎の病名が発生したとの扱いで保険と保険外の請求となったようです。この場合は、フッ素塗布の500円は正しくない可能性があります。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
早速の回答ありがとうございました。補足をさせて頂きます。子供は定期的にフッ素塗布を目的として歯科に行っていました。今回もフッ素塗布をお願いしました。よって回答の(3)のとおりです。 歯科医はフッ素塗布後に「虫歯はなかったです。フッ素を塗りました。」と説明しました。 問題のない歯に対しても初診料や医学管理等や検査の診療報酬がとれるのでしょうか?。 これは、不正請求なのでしょうか? よろしくお願いいたします。