当たりません。
集団的自衛権の対象は国権を持った組織です。
海賊や外国籍の商船は私船ですから、海賊と商船の争いは「憲法9条」にも抵触しません。私戦に過ぎません。
ただし、ソマリア海上における安全保障の責任をソマリアが負いきれないがために、国連安保理決議1851号で「あらゆる必要な措置」が可能になりました。
ソマリアへの海上自衛隊の派遣は、現行法では、商船の護衛しかできません。
簡単にいえば、商船から海賊を追い払うだけ。拘束・逮捕・訴追ができない自衛隊では海賊対策には限界があるのは事実でしょう。
しかし、海上保安庁でも現行法ではできることは大差ありません。
ただし、より海上警備活動の経験・法整備が可能なのは、海上保安庁であって、海上保安庁をメインにした派遣活動が海賊対策に対処療法にはなります。
ただし、対処療法にしか過ぎません。すでにUNDP(国連開発計画)などを通じて行われたソマリア及び周辺国の安定化への日本の貢献が長い目で見れば期待されます。
ソマリア問題で憲法9条・集団的自衛権を持ちだすのは勘違いであり、思想性の強い人による間違った吹聴があると思ったほうがいいと思います。
ちなみに、無事を祈るのは重要だと思いますが、この程度の疑問は、PKO法・イラク特別措置法の解釈論で回答が導き出せる話だと思います。日米安保条約・PKO法が法的正当化(合憲判断)が行われた過程を少し調べれば分かる話でしょう。
お礼
最初の自分の質問が誤っているらしきことに気付いてきました。 集団的だろうがなんだろうが自衛権と海賊は何の関係もないのですね。 海賊との話し合いが通じなくて戦闘に入るわけではないですし。 警備行動に参加される自衛官の皆様の無事を祈って質問を〆たいと思います。