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ソマリア海族と外国船
海上自衛隊がソマリア沖で海賊に襲われる外国船を武力で助ける行為は、集団的自衛権の行使には当たらないのでしょうか。
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- burahuman
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集団的自衛権とは軍事同盟を結んだ相手国が戦争をする時に自衛と言う建前で参戦することです。 たとえば安保条約(軍事同盟)を結んでいるアメリカが戦争を行う時そのアメリカと一緒になって相手国と戦う事を言いますね。 ですからソマリア沖の件は軍事同盟の相手国が存在しない、海賊と戦うのは戦争ではなく警察活動の一環である、と言う理由で該当しません。
- bismarks05
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当たりません。 集団的自衛権の対象は国権を持った組織です。 海賊や外国籍の商船は私船ですから、海賊と商船の争いは「憲法9条」にも抵触しません。私戦に過ぎません。 ただし、ソマリア海上における安全保障の責任をソマリアが負いきれないがために、国連安保理決議1851号で「あらゆる必要な措置」が可能になりました。 ソマリアへの海上自衛隊の派遣は、現行法では、商船の護衛しかできません。 簡単にいえば、商船から海賊を追い払うだけ。拘束・逮捕・訴追ができない自衛隊では海賊対策には限界があるのは事実でしょう。 しかし、海上保安庁でも現行法ではできることは大差ありません。 ただし、より海上警備活動の経験・法整備が可能なのは、海上保安庁であって、海上保安庁をメインにした派遣活動が海賊対策に対処療法にはなります。 ただし、対処療法にしか過ぎません。すでにUNDP(国連開発計画)などを通じて行われたソマリア及び周辺国の安定化への日本の貢献が長い目で見れば期待されます。 ソマリア問題で憲法9条・集団的自衛権を持ちだすのは勘違いであり、思想性の強い人による間違った吹聴があると思ったほうがいいと思います。 ちなみに、無事を祈るのは重要だと思いますが、この程度の疑問は、PKO法・イラク特別措置法の解釈論で回答が導き出せる話だと思います。日米安保条約・PKO法が法的正当化(合憲判断)が行われた過程を少し調べれば分かる話でしょう。
- FarSight
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対象が「国家」ではない以上、集団的自衛権にはあたらないと思います。しかし現行法で全てまかなえるほど、甘くもありません。自衛官の皆さんが心置きなく任務に全うできるよう、早急に関連法案を完成させていただくことを願うばかりです。 以下に、gerappaさんへの反論を含めて、私の考えを述べさせていただきます。 まず、装備的なものから述べたいと思います。gerappaさんは、 >>海上保安庁の巡視船は、外国に友好訪問もしている経験上、外洋航海も充分可能とのこと。 しかも重武装です(さすがにミサイルや魚雷は積載していないでしょうが。ヘリを搭載している艦艇もあるはず)。 と仰いました。なるほど確かに、海外訪問や合同訓練等を行っているのは事実です。しかし、考えていただきたいのはソマリア沖という位置。日本近海とは訳が違いますから、航続距離や長期任務に適した船が必要となります。 ここで問題になってくるのは、ローテーションの問題。 いくらコンビニが24時間営業だからって、24時間同じ人が店員をやってるわけにはいきませんよね?それと同じ事です。長期任務となれば、人員や船のメンテナンス等も必要になりますし、予備も必要になります。 かのアメリカ海軍でさえ、航空母艦は10隻以上保有していますが、「今」現在任務に就いているのは半数ほどでしょう(ちなみにアメリカ海軍の航空母艦は、6ヶ月毎のローテーションだそうです)。 加えて、装備の問題もあります。「重武装」とは言いますが、自衛隊の装備と保安庁の装備には雲泥の差があります。一方、海賊はというと、AK-47小銃の劣化コピー品(場所によっては家畜一頭の値段だとか)や、RPG-7といったものを装備しています。所変われば、これらが主戦場となり、「軍隊」と戦っている地域も多数。 つまり何が言いたいのかといいますと、最低でも3~4隻の、海賊とマトモにやりあえる船が必要となってくるわけですが。私の知る限り海上保安庁には、その任務に適した船は「しきしま」型1隻しか知りません。 二つめは、「海上保安庁」という組織を派遣する事の意義が、今回は薄いと言うことです。そもそも、海上保安庁というのは海上警察なわけで、地元の同様組織との連携が不可欠になってきます(東南アジアでの任務等がいい例です)。しかし、ソマリア沖で海賊被害が相次いでいる事からいうまでもない事ですが、「海上警察」という組織が機能してません。紛争・飢餓・貧困etcetcといった問題で、そこまで手が回ってないのが現状です。 したがって私は、海上自衛隊を派遣する方がベターであると思います。
- gerappa
- ベストアンサー率50% (85/170)
質問者様に対する直接の回答とはなりませんが、敢えて述べさせて下さい。 集団的自衛権云々よりも、それ以前に問題としなければならないのは、何故この派遣が自衛隊の護衛艦=軍艦でなければならないのかと云う疑問です。 海賊船が重武装しているからと云っても、軍事行動しているわけではないので、これの取締りには警察権の発動となるはずです。 つまりは海上保安庁の管轄です。 海上保安庁の巡視船は、外国に友好訪問もしている経験上、外洋航海も充分可能とのこと。 しかも重武装です(さすがにミサイルや魚雷は積載していないでしょうが。ヘリを搭載している艦艇もあるはず)。 海上保安庁の巡視船派遣となれば、海上自衛隊の護衛艦派遣と違って、法律の整備もそんなに困難ではなく、いわんや憲法問題にも触れません。なのに、最初から護衛艦派遣有き(海上保安庁では、今回の作戦行動は不可能と、最初から理由も示さず断ったとか)では、その裏に何かあると勘ぐらざるを得ません。
- oas555
- ベストアンサー率35% (5/14)
法には詳しくないから間違いが有るかもしれないが、ここで集団的自衛権が出てくる余地は無いと思う。 これは戦争ではなく、どの国も戦争を海賊に仕掛けられているわけではない。 海賊は我が国や他国の船舶・軍隊を壊滅する意図を持たず、可能ならば戦火を交えないで船舶を拿捕できれば良いとの願望で暴力行為として武力行使をも行う。 なので、外国船を海賊の暴力行為から武力で保護しても集団的自衛権には関係ない。 むしろ海上秩序維持活動・警察活動にあたるので、公海上ならば現法規下においても対海賊戦闘は可能のはず。 但し、海賊に対し戦闘の中止を要請してそれに応じない場合に救助のため必要最低限度の戦闘に入いる。その際、自衛隊の武器使用制限は解除されるはず。 安保理決議を尊重する立場から、ソマリア領海内でも同様な事が可能。 だが日本の場合は他国の軍と異なり細かな制限があるので、実地での自衛隊の活動は自由に行ないずらい。手かせ足かせ状態。 更に根本的には「集団的自衛権」を行使して悪いとの憲法上の制約は無いし、そしてこれは私の無知から知らないのですが、集団的自衛権を禁じた法があるのですか? まあですが集団的自衛権に関係なく、憲法9条だけを読めば、国連或いは多国籍軍指揮下に入り、国益度外視で(戦争行為ではない今回の警護活動のような)秩序維持活動を行うのは禁止されていないし、むしろ推奨されているように読める。 これは集団的自衛権の行使には当たらない、集団秩序維持活動、謂わば国際軍事警察機構みたいなものかも。 だが日本の自衛隊の手かせ足かせ状態が国際軍事警察機構の脚を引っ張るのは有り得るかもしれない。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>集団的自衛権の行使には当たらないのでしょうか。 単独で行動する事は、集団的自衛権の行使に該当しません。 ただ、自国(日本)と無関係な船舶を保護する事は出来ません。 極端な例ですが、自衛隊艦船の5メートル横を走行している外国船舶が海賊に襲われた!とします。 海上自衛隊は、(人道的には許されませんが)日本憲法上合法的に見殺しにします。 日本船舶を海賊の攻撃から守っていたイギリス艦船が、海賊の攻撃を受けました。10メートル先を航行していた自衛隊艦船は、ただ見ているだけで合法的に(イギリス艦船を)見殺しにします。 国際法云々よりも、憲法で自衛隊活動を制限しています。 武力を伴わない出動は、意味がありません。 何ら武力を伴わない自衛艦が出動しても、海賊は痛くも痒くもありません。 派遣前に「関連法を整備」する必要があります。 派遣しても、一番苦労するのは乗組員です。 憲法違反をしても武力行使するのか、憲法を守って(他国艦船・船舶)を見殺しにするのか?
お礼
映像が想像しやすい回答ありがとうございます。 なんだか情けない気持ちになりましたが…。 やはり海賊には銃口を向けられないようになっているのでしょうか。 今回の場合は相手は『軍隊』ではなく『海賊』だということが ミソだと思います。(装備はゲリラ部隊並のようですが) 関連法が『海賊→即逮捕』出来るようになっていればいいのですが、 即逮捕→ソマリア引渡し→また海賊復帰なんてことにならないかも心配です。 もちろん、『グアンタナモを作れ』とは言えませんが。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
当たりません。単純に国際法上の国際警察行動です 国連海洋条約・100条 ・海賊とは「私人が、公海(か国の管轄権の及ばない場所)で船舶や航空機を抑留/掠奪すること。それに対する参加、援助、煽動 ・ 領海内の「海賊(類似)行為」を取り締まるのは当然領海の持ち主の国。つまり、日本の領海内だったら日本国政府の意志で海上保安庁が執行するわけです。これは普通の警察とまったく同じですね。 公海上で行われた真の海賊は誰が取り締まるのか。同条約では、公海上の警察権を全ての国に委ねています。 すなわち、105条で、全ての国に対し、公海上での海賊取り締まり・裁判の権限を与え、107条で、実際の取り締まりには軍艦(or軍用航空機)か政府の公用船(or航空機)であることが識別できる艦船と航空機で行うよう定めています。 ソマリア沖の公海で、船が賊に襲われていた場合、アメリカだろうとリビアだろうと中国だろうと、 インドだろうと、とにかく通りすがりの軍艦や水上警察の警備艇が、しょっぴいて、国内法に基づいて罰を与えることができるわけです。 まー、道警や警視庁の警備艇が、管轄外に巡回警備にいけないし、海上保安庁の巡視船も航続距離長い船少ないし、最近の海賊は対艦ミサイルやら機関砲持ち出すので、海自の護衛艦が行きますが、警備警察行動ですので、集団的自衛権には、なりません。
お礼
明快な回答ありがとうございます。 ソマリアまでの『距離』と海賊たちの『武器火力』を根拠に自衛官を投入してもよいのかを疑問に思い、国際的に見れば当たり前の行動かも知れませんが、法的にはどのように後ろ盾されているのかを知りたくて質問しました。 細かくは下記が特に気になっていました。 ・自衛隊が警察権を行使できるのか? ・自国民が襲われているワケではない公海・領海上で船体発砲が可能なのか? ・極論、イラク・アフガンとソマリア沖の法的な違いをどう理解したらよいか?
お礼
最初の自分の質問が誤っているらしきことに気付いてきました。 集団的だろうがなんだろうが自衛権と海賊は何の関係もないのですね。 海賊との話し合いが通じなくて戦闘に入るわけではないですし。 警備行動に参加される自衛官の皆様の無事を祈って質問を〆たいと思います。