No.4です。(2)のパターンとのことですので追加コメントを致します。
ご質問者様の場合、「仲介業務」と「管理業務」をよく整理できていないが
ゆえの不満が生じている可能性があります。
当て推量での指摘だけに該当しない場合にはご容赦を。
【業務範囲の原理原則の整理】
A 仲介業務・・・新規契約の仲介(退去時の事務は含まない)
B 管理業務
(1) テナント対応・・・延滞督促、クレーム対応、退去時の対応etc
(2) 物的管理・・・清掃、エレベーター等の各種設備の保守&点検
【上記業務毎の報酬体系の整理】
A 0-1.0ヶ月分の賃料の賃料相当額+(必要に応じて広告企画
料を加算)
B(1) 規模にもよるが賃料等入金額の2.5%-5%程度の変動報酬
(2) 委託するメニュー毎の見積もりの積上げ額。月額固定。
100戸以上の大型賃貸マンションではこのように委託する業務と
その報酬を細かく委託契約で規定しています。(本当はもっと細かい)
規模が小さくなるに従って区分が曖昧となってきますが、私の地元で
は1棟10-20戸位の規模でB(1)+清掃を賃料入金額の5%前後の変動
報酬で委託しているケースが多いようです。
さて、具体的に上のような整理ができていない場合に起きがちな不満
を考えて生きましょう。
○その1 新規契約にかかる仲介時の不満
賃貸借契約の仲介はその大半は宅建業法上、「媒介」と分類される
もので、仲介業者は専門的な立場から中立的に関与することとされ
ています。
ついついオーナーは自分が使っている業者だから、自分の味方として
入居条件交渉をすべきと考えがちですが、法はそうなっていないんで
す。
従って、時には入居者寄りとも取れることをオーナーに言わざるを得ない
ケースもでてきます。そのため、中立の立場であるとの理解がないと
往々にして、「オレが使ってやってるのになんて言い草だ」といった不満
がでやすい訳です。
○その2 媒介報酬外のサービス
宅建業法上、媒介成約時の報酬として上記Aの報酬が定められていま
す。逆説的に言えば、報酬の対価たる業務範囲は契約手続きだけとも
言えるわけです。そうはいっても大手でもB(1)はしぶしぶ無償である程
度やっているでしょう。
ところで、地場仲介業者のほとんどはオーナー側からのリピート依頼を
獲得するため、B(1)は当たり前のようにサービス=無償で行うことが多
いのが実情でしょう。
ただ、サービスが当たり前といってもご質問者様以外のオーナーからは
媒介報酬とは別に管理報酬を受け取っているケースもあるはずです。
業務上どうしても繁閑があるでしょうから、報酬の対価を受け取っている
場合とサービスでの対応とは差が出てくるケースもあるでしょう。
サービスではなく、やって当たり前の業務と考えてしまうと、フットワーク
が悪いなんて不満がオーナー側に生じやすいですね。ご質問者様の場合
5戸ですから、仲介手数料と別に報酬を支払うのはやや現実的ではない
かもしれません。
ただ、サービスだと解かった上で、感謝の言葉を伝えつつお願いするとい
う物言いで依頼すれば、仲介業者も人ですから対応も変わってくるかも
しれません。
他にもいろいろあるでしょうが、上記のような理解不足に起因する不満だと
思い当たることがあるようでしたらお役にたったかもしれません。
恥ずかしながら、偉そうにいう私も1年半ほど前は その1・その2について
思い違いをしていた1人であります。
ご参考まで。
お礼
ありがとうございました。 賃貸借業務管理委任契約書を親が持っているとのことで、再度確認してみます。