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自分名義の口座が全額他人のものに?

ザ・ジャッジで、「孫名義の口座がおじと母のものになり、孫は1円も受け取れない」というものがありましたが、このように、自分名義の口座であるにもかかわらず、その講座の名義人は振り込んであるお金を全くもらえないというケースはありえるでしょうか? また、防止策はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

前にTVでやってましたね 同じ話かな? 正確には孫名義で貯金していたが死んでしまって ていうのが抜けています。 この場合は遺産相続という点で祖父の遺産分配 で孫の物にならないというものでした。 ここで預金していたのはあくまで祖父ですから 母、叔父の管理云々は関係ありません。 防止策としては 生前に譲渡しておくか 遺言でこの貯金は孫の為に使ってくれと 残しておけばいいです。 但し叔父が遺留分の分配を請求すれば 全額はもらえないかもしれませんけどね。

noname#29373
質問者

お礼

金銭管理は十分気をつけることが必要ですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

私はその番組を見てないのですが、おそらくこんな内容ではないですか。 「孫名義の印鑑や通帳はおじや母が管理しており、孫が自由に引き出したり使ったりできる状況にない」 「その口座のお金は孫の収入を孫が入金したモノではない。(または、孫はまだ幼い。)」 上記のような場合は、例え孫名義の口座であっても、孫のものとはなりません。 防止策は、その口座の印鑑・通帳・カードを孫に預け、その口座のお金を孫の自由にすることです。

noname#29373
質問者

お礼

確かにあの場合は、孫自身も口座の存在を知らなかったようですが… ありがとうございました。

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