お年玉付き年賀ハガキの本来のクジ以外の利用について
お年玉付き年賀ハガキについて質問です。近くに大型複合ショッピングセンターがあり、そこでお年玉付き年賀ハガキを利用したプレゼントをしていました。内容は、平成16年の自分宛てに届いたお年玉付き年賀ハガキの番号が、そのショッピングセンターの指定した番号であれば持参し、センター内の店舗で一定の割引が受けられるというものでした。例えば、末尾4桁が「2004」であれば、その店舗のある店のあるメニューが半額、といった内容でした。
探したところ、該当する年賀ハガキがあり、ありがたく使わせてもらい、得した気分になりました。
それで気になったのですが、このようにお年玉付き年賀ハガキを、発行した郵政省以外の会社などが利用するのって、法律的にどうなのでしょうか?郵政省に許可などが必要なのでしょうか?そのショッピングセンターは、もちろん郵政省とは関係ありません。
別にどうでもいいことなのですが、どこで調べればいいのかわからなかったので、詳しい方がいたら教えてください。
お礼
回答有難うございます。 郵便局に行ってみます。