• ベストアンサー

妻の父の借金について

妻の父に多額の借金があることがわかりました。 とうてい返済できる金額ではありません。 この場合に、妻を含めた私達の家族に何か法的な問題が起こることがあるか。もしあるとしたら、その回避策はあるのか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.2

あなたの奥様が保証人などになっていなければ なんら法的な問題が襲ってくることはありません。 法的にはまったく無関係です。 ただ、お父様が亡くなると相続が発生します。 返せないくらいですから家も土地もないとは思いますが、 そのような財産を保有しつつ借金がある人もいます。 それも資産価値より大きい借金を、です。 その時うかつに相続をしてしまうとその借金も相続したことになってしまいますから単純に金銭的価値を考えるのなら 借金の方が多い相続をしてはいけません。 その際には必ず相続放棄をしましょう。 法的という意味でなければどんな問題が襲ってくるかわかりません。 お父様の借入先にも寄ります。 アンダーグラウンドの人からの借金であれば 法的なことは通用しなかったりしますから (そもそも法的なことを無視して貸し付けている) どんな手段に出でてくるかわかりません。 娘のところから取ってやろうと思うかも知れませんし その旦那を脅かして・・、なんて考えるかもしれません。 官公庁(税務署)、銀行、ノンバンク、などからの借り入れなどなら 手荒なことはしません。 相手が仕入先などの仕事での付き合いでも その業者がどんな業者かで違いますが(ほほに傷ある人もいますから)一般的にはそちらまでは何も言ってきません。 普通は安心していていいと思います。

ponpon1919pon19
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 今のところわかっているのは、官公庁(税務署)、銀行、ノンバンクでもなく、アンダーグラウンドでもなく、テレビでCMをやっているような消費者金融からのようです。 >普通は安心していていいと思います。 心強いお言葉ありがとうございます。 でもやっぱり心配で…。

その他の回答 (3)

回答No.4

他の方の回答とおりで、借金の保証人になっていなければ法的な問題はないでしょうね。念のため、確認すべきことを書きます。 1)借入先は金融庁の登録貸金業者か? 金融庁「登録貸金業者情報検索入力ページ」で確認可能。 →未登録、登録停止されてる業者(闇金)もありえる。 2)義父が借入先に伝えている個人情報 →義父本人だけか?家族や知人等の個人情報を伝えていないか? →伝えている場合、詳細を把握する必要あり。 3)何かを担保に借りていないか? →資産の保全のため把握必要あり。 ★とにかく重要なのは個人情報の流出の確認です。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>妻を含めた私達の家族に何か法的な問題が起こることがあるか。 関係者が、連帯保証人・保証人になっていなければ心配する事はありません。 義父の借金は、義父のみに返済義務があります。 借金を完済しないで義父が死亡した場合は、義父・嫁さんに相続という形で借金返済義務が生じます。 義父名義の不動産がある場合は、債権者側が「義父の破産を裁判所に申請し、競売差し押さえ」となる場合があります。 >もしあるとしたら、その回避策はあるのか。 義父が死亡した場合、死亡から3ヶ月以内に「相続放棄」を行なう事です。 生きている間は、義父名義の不動産を、義母・嫁さんに変更(所有権移転)する事です。 贈与でもいいですし、親子売買でも可能です。 構造計算で違法マンションを設計した人物も(損害賠償を避ける目的で)、嫁さんに不動産・預貯金名義を変更し、財産を保持しています。 まぁ、義父の借金に「誰も(連体)保証人が居ない」場合は、素直に「自己破産」した方が良いでしようね。 ブラックになる事で、合法的金融機関からの借入は100%拒否されますから、新たな借金は増えません。 ただ、借金癖は「病気」ですから、ヤミ金に注意する必要があります。

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

その借金の保証人になられてれば請求が来ます。 亡くなられて、遺産を相続されれば、借金も相続することになります。

ponpon1919pon19
質問者

補足

保証人には妻も私もなっていません。 ということは、特に実害はないでしょうか。 妻も全く知らなかったらしく、とにかく僕に迷惑がかからないかどうかをずっと心配しているので…。

関連するQ&A