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国民健康保険の手続
知人から、母子家庭(子は成人しています)での国民健康保険の被保険者(というのでしょうか)を子にすると、税金が下がると聞いたことがあります。実際その人がそうしていたそうです。これは具体的にどういうことになるのでしょうか? これに対して必要な手続、またそうすることによって二次的に起きてくることなどがあれば教えて下さい。
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- sayu252525
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回答No.1
税金とはどんな税金なのでしょうか? 国民健康保険の被保険者を子にするという 意味がわかりません。 あなたは、すでに国民健康保険に加入されてるんでしょうか? 成人されているお子さんは、現在無保険状態なのでしょうか? もし、仮にお子さんが無保険で、新たに国民健康保険に加入され、これから保険料をお支払いされた場合、翌年、お子さんは、支払われた保険料は社会保険料控除の対象となるので、所得税の還付を受けられます。 お子さんが国民健康保険に加入、未加入を問わず、あなたがお子さんを扶養されていた場合、あなたは寡婦控除が受けられます。(扶養親族若しくは総所得金額が38万円以下の生計を一にする子のある場合又は夫と死別した者で合計所得金額が500万円以下の場合は26万円の控除、扶養親族である子を有し、合計所得金額が500万円以下の場合は30万円の控除となります。)
補足
どういう税金かまでは聞いていなかったのでわかりません。 親子とも国民健康保険加入者です。 その知り合いが言っていたのは、世帯主を子にすると、という意味だったのかと思います。 ありがとうございました。