こんにちは。 m(_ _)m
☆Q1
離職された日以前1年間に、雇用保険に加入していた期間が満6
か月以上あり、賃金支払基礎日数14日以上の月が6か月以上あ
れば大丈夫です。勿論、ハローワークにて求職の申込みを行ない
就職出来る能力があり、働こうとする意思がなくてはいけません。
☆Q2
「自己都合」の場合は、3か月間の「給付制限」がありますので
ハローワークで「求職申込」をした日から実際の支給(振込)があ
るまで、約4か月程かかります。
☆Q3
「自己都合」の場合の基本手当所定給付日数は、被保険者であっ
た期間が5年未満の場合、90日です。
☆Q1
求職申込後1か月も経たない内の「再就職手当」の受給について。
ご質問内容から、お母様のご友人は「自己都合」であると判断し
ていますが、
まず、自己都合により「給付制限を受けた人」の場合は、待期が
経過した後1か月間は、ハローワークにて紹介状の交付を受けて
就職した場合に限られます。
次に、紹介による就職である場合でも、
○雇用保険の被保険者となること。
○待期が経過した後の、就職であること。
○離職前の事業主やその密接な関係者に、再び雇用されていない
こと。
○受給資格者であることの確認を受けた日以前に、就職が内定し
ていた事業主に雇用されたものでないこと。
○1年を超えて引き続き雇用されることが、確実な職業に就いた
こと。
○再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職
していないこと。
○過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度金の支給を受けて
いないこと。
などの要件、全てに該当しなければなりません。
また再就職手当を受給する際は、就職した日の翌日から1か月以
内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、提出し
なければなりません。
☆Q2
給付額は、支給残日数(給付制限中に就職した場合は、給付制限の
終わった日の翌日から、受給期間満了日までの支給残日数)の3分
の1に相当する日数に、基本手当日額を乗じて得た額となります。