学校保険法で指定されている病気ですね。
学校保険法が適用される範囲に「学生」というのが入っています。
「学生」は大学、短大、大学院、高専に在籍している人を指すので
大学生にも、適用されます。
下記は、実際に国立大学法人のひとつである
大阪教育大学のHPで案内されているものです。
かなり詳しく書かれていて、わかりやすいと思います。
ただ、これ以外の病気や怪我での場合に、特例として出席不足を少し勘案してもらえるのか(一回くらい足りない場合にレポートなどで補えるかとか)、追試験を受けさせてもらえるのか等の判断は
各大学、先生の判断によるものもあるようです。
(これを出席停止と呼ぶのかどうかは別として)