インフルエンザでの出席停止について(大学院)
どうも初めまして、今回初めて質問させていただきます。
インフルエンザは学校保健法で、解熱後二日間経過するまでは出席停止が定められています。そのため保育園や小学校、中学校、高校などでは、医師の診断書や治癒証明書などの提出により、インフルエンザに感染している間に出席できなかった日を欠席扱いにはしない、という対応がなされています。しかし大学や大学院についてはどうなのでしょうか。法律や学校関連に詳しい方にも教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いします。
今現在、自分は都内にある某大学院に通う大学院生です。昨日に鼻水、せき、発熱、だるさから内科にかかったところ、A型のインフルエンザと判定されました。完治まで約一週間かかるとのことです。当然医師には出席停止を言い渡されました。
実は欠席せねばならない日の間に、大学院の卒業用件に関わる出席が必須の授業があるのですが、今回そのような出席停止の事例について知っていたため、大学側に何らかの考慮を求めて事務へ問い合わせてみました。そうすると事務の対応は「公務(出張や学会発表など)の欠席は考慮するが、体調によるものは考慮しない」というものでした。
公務で出席できないのと法律で禁止されているもの、どちらも不可抗力であり同じように感じるため、その回答に納得がいかずインターネットでいろいろ調べてみました。しかし高校までの出席停止については欠席扱いにならないということは載っていましたが、大学や大学院でのものについては見つかりませんでした。そのため今回このOKwaveでの質問に至りました。