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短大での出席停止

今年の4月に、短期大学に社会人入学をしました。小学校の学級崩壊並に荒れてまして、授業も妨害されてます。クラス担任や学長に話に言ったのですが、特に変わらず。注意しても、その場限りです。 小学校だと教育委員会に訴えたりできると思うんです。短期大学の場合、どうしたらいいのか分からなくて。出席停止とか退学勧告ってできないんでしょうか? 授業態度は最低なんですが。出席はしてるので、単位はもらえるそうです。小学校教諭や保育士、幼稚園教諭を目指す人がこんなのでいいんでしょうか。 どなたかいい対策案をお知りの方教えてください。

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  • ベストアンサー
  • tekcycle
  • ベストアンサー率34% (1839/5289)
回答No.2

刑法の「威力業務妨害」に該当するでしょうね。 憲法の「学問の自由」を侵害している恐れもある。 大学がそれを放置するなら、学費や入学金の返還、更には慰謝料まで請求しても良いかも知れません。 その辺り、法律のカテゴリーで相談してみると良いでしょう。

yuka0819
質問者

お礼

ありがとうございます。希望が見えてきました。法律カテゴリーで相談してみます。

その他の回答 (1)

noname#232424
noname#232424
回答No.1

監督官庁である<文科省>に告発するしかないと思います。

yuka0819
質問者

お礼

ありがとうございます。文科省に告発したらいいんですね。

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