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この状況だと会社はクビになりますか??

多重債務者で自己破産を考えてる同僚がいます。僕と彼が働いてる会社はかなり全国的にも有名な大きな企業です。 彼は自己破産するとクビにならないか不安に思っています。 基本的には自己破産で会社をクビにはならないとあるのは知っていますが・・。 彼は消費者金融等の他に会社の共済からの借金、組合関係からの借金があります。 自己破産すると全ての債務が対象になると思うので、会社の共済の分も、組合からの分も対象になりますよね。 そうなると会社はクビにならないんですかねぇ?? 会社、組合に不利益って事でクビになりませんかねぇ?? ちなみに彼はすでに特定調停ってのをしていましたが、やはり自己破産を考えてるみたいです。 この状況で自己破産するとクビになるかならないか、詳しい方教えてください!!

みんなの回答

  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.3

あなたが勤務している会社にもよるでしょうね。 一般企業でも、例えば信用を重視する会社(例えば銀行や証券会社等)だとすれば、会社側に、その同僚には「資産を管理・運用する能力に著しく欠ける」と判断されれば、解雇の為の客観的・合理的理由となる可能性は大です。 また、その借財を何に使ったのか?も重要です。 例えば身内の者に重病人がいて、その治療の為に使ったとすれば救われますが、最悪なのは遊興費です。 つまり重要な点は、勤務先の職務と、借財の目的ですかね。 仮に、銀行関係だったにしても、病人の治療の為となれば、止むを得ない事情ですので、その辺のところを斟酌されて、降格はあったとしても、解雇とはならないと思われます(銀行の世間体もあるので)。 銀行関係以外の会社でも、遊興費となれば前述の理由から解雇も考えられます。つまり遊興費の場合、同僚本人は例え破産整理をしても、いずれまた借財を作る可能性が高いからで、放置すればいずれ会社の資金にも手をつける可能性が高いからです。 遊興費以外で、理由が斟酌出来得るものならば、会社としても解雇して、全く元本も充当できなくなるよりは、債務整理をして、返済の道筋をつけられるならば、これを容認するでしょう。その方が得策です。 ただ、免責を受けたとなると、共済や組合からの借財も免責となるので、他の会社員の手前、会社側は「解雇も止む無し」と考えるでしょうね。

  • kgma
  • ベストアンサー率50% (28/56)
回答No.2

自己破産(特定調停も同様と考える)をしたからといって、会社側は一方的に解雇できません。仮に就業規則に記載されていても、その部分は無効です。 ただし、お金を扱う部署例えば経理などだと配置転換される可能性があります。 さらに、会社側からの退職勧奨があるかもしれません。程度、方法にもよりますが、退職勧奨が直ちに法令違反(労働契約法など)には該当しません。 いずれにしても、自己破産=即解雇にはできないと考えます。もし、会社が解雇したとしたら不当解雇に該当してしまうでしょう。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>この状況で自己破産するとクビになるかならないか・・・ 法的に馘首できませんが、まあ辞めるように追い込まれるとかはあるでしょうね。 貸し金を踏み倒たおした社員に、給料など払いたくないのは当然です。 自己破産の申請をするときに債務の一覧表を提出します。 この一覧から漏れた債務は自己破産が認められても、免責(チャラ)になりません。 そこで、わざと共済からの借金、組合関係からの借金を一覧からはずし免責を受けない。 当然にそれらの債務は自己破産後も残りますので返済を続ける。 またはすべてを提出し、免責を受けたとしても、その二つの借金は自主的に返していく。 などでその借金は給料天引きしてもらってでも、返していくしかないでしょう。 それで会社に残れたとしても、その同僚は今後の出世などは諦めざるを得ないと思います。

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