• 締切済み

もう一度、アメリカ、市民権の件

再び、質問です。 以前、f272様に貴重な回答をいただいたのですが もう一つ、わからず、又、f272様、他の賢者様がこの質問を見ていただいたら いいなと思います。 f272様に300ヶ月年金を払っていたら日本の年金をいただけると伺いました。 これはつまり、外国人が300ヶ月払ったら、日本人でなくてもいただけるということでしょうか? 私は300ヶ月満たしていると思うのでそれを基本にご質問です。 アメリカの知り合いには市民権をとり、2重国籍にて、両方の年金をもらっている方がいますがこれは合法ではなく、私も避けたい所です。300ヶ月払っていれば合法でもらえるというのなら、是非市民権をとりたいのですが、そこの所をはっきり知りたいのですがお答えいただけると助かります。 どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8652/18506)
回答No.1

名前が上がっていたので,回答してみる。 > 外国人が300ヶ月払ったら、日本人でなくてもいただけるということでしょうか? 日本の法律ではその通りです。 しかし,もし脱退一時金をもらっているのであれば受給権を失います。 外国の法律のことまでは分からないので,それは別に調査してください。例えば,外国籍となったのちに日本の年金を受給したらその外国の国籍を失うとかいう国があるかもしれません。私の知る限りでは,米国ではそんなことはないようですが... ついでに。 外国に住む日本人は国民年金に加入しなくても,カラ期間として年金受給権の計算では加算されます。しかし,年金受給額には反映されません。年金受給額も増やしたいのであれば,国民年金に任意で加入することができます。 ところが外国籍になると外国に住んでいる限り国民年金に任意加入はできません。それ以降に保険料を払い込んでも無効ですし,間違って払い込んだ保険料を取り戻すことは少なくとも時効にかかる分は無理です。

amyurina224
質問者

お礼

お返事いただいていたのに気づかず、お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。 とても参考になりました。どうもありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A