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ソフトの著作権について

いくつかのケースについて教えてください。 1.パソコンソフトをアンインストールして、売却する 2.売却したソフトのシリアルNoを覚えておき、アップグレード版を購入して使用する 3.DVDを一度見て、売却する 4.CDを購入し、コピーしてから売却する 5.使わなくなったゲームソフトを販売する これらは、全て違法でしょうか? 2番は違法だと思うのですが、その他は判断がつきません。オークションサイトを見ると、中古ソフトが公然と販売されていますし、CD、DVD、ゲームソフトは専門ショップがあるくらいなので問題ないように思っています。

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noname#4746
noname#4746
回答No.2

>中古ゲームソフトについては、映画の著作物として認められない見解が出ていますので、売却等問題ありません。  平成14(2002)年4月25日、最高裁は、  「本件各ゲームソフトが、著作権法2条3項に規定する『映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物』であり、同法10条1項7号所定の『映画の著作物』に当たるとした原審の判断は、正当として是認することができる。」と判示した上で、  「そして、本件各ゲームソフトが映画の著作物に該当する以上、その著作権者が同法26条1項所定の頒布権を専有するとした原審の判断も、正当として是認することができる。」  と結論づけています。すなわち、最高裁は、「ゲームソフトは映画の著作物である」と認識しています(平成13年(受)第952号)。  ご質問のケースで考えるべきことは、著作権が消尽しているか否かです。  で、(3)~(5)については、上記の平成13年(受)第952号における「適法に販売され、小売店を介して需要者に購入されたことにより、当該ゲームソフトについては、頒布権のうち譲渡する権利はその目的を達成したものとして消尽し、もはや著作権の効力は、被上告人らにおいて当該ゲームソフトの中古品を公衆に再譲渡する行為には及ばない」旨の判示に則れば、適正な流通過程を得て一旦消費者に亘った著作物の著作権は、その時点で消尽していると考えるのが妥当でしょう。  ただし、平成11年(ネ)第3355号では(判決日:平成13年3月27日)、東京高裁は、  「確かに、音楽CD、書籍等、頒布権が認められていない著作物について、複製物の中古品が公衆に対して販売されることによって新品の販売と異ならない著作物の享受をエンドユーザー(最終消費者)に与えるような事態が生じている場合に、現行の著作権法が規定する権利のみでは著作権者の保護として不十分であり、このような事態に対処するため、中古品販売による利益を何らかの形で著作権者に還元する立法等の措置を講ずる必要性がある、とする議論は、十分合理的に成立し得るものというべきである」と言及しています。  複製が容易に可能で、しかも、複製しても劣化がほとんどないほど技術が発達している現在、著作権法改正の必要があるのかもしれません。

その他の回答 (1)

  • tsu9013
  • ベストアンサー率44% (29/65)
回答No.1

端的にお答えします。 まず、コンピュータのソフトは「購入している」というより、「使用契約を結んでいる」と考えているメーカがほとんどです。 なので、使用契約で、再販売等を禁止しているソフトは多々ありますが、それと著作権法は関係ありません。 よって、著作権法上は問題ないけど、契約上やってはいけない行為という位置づけになります。 上記のご質問に、著作権上の観点から見ていくと (1)「著作権法では」問題ありません。 (2)「著作権法では」問題ありません。ちなみに、他人のシリアル番号を使用したとしても、「著作権法では」処罰できないと思われます。 (3)DVDの映画の場合、頒布権が及ぶ場合があります。 (4)CDをコピーして売却する場合、そのコピーが私的複製に該当するか問題となります。複製権侵害に問われることもあるでしょう。 (5)中古ゲームソフトについては、映画の著作物として認められない見解が出ていますので、売却等問題ありません。

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