何を持って違法行為というか、考えると
1.法律、法令、通達などに違反している
2.契約に違反している
3.道義的に間違えている
の3種類をそういっているように思います(道義的に、というのを違法行為ということは少ないでしょうが)。
さて、あなたのしようとする行為は、「2.契約に違反している」が該当する可能性があります。
この点を検討してみましょう。
ほとんどのソフトウェアに「使用許諾契約書」というものがついていて、そこには必ずといっていいほど、次のような内容の文言があるはずです。お手持ちの対象となるソフトで確認してください。
『使用者は○○(販売者名)の承諾なしに、使用権を第三者に譲渡し、もしくはその他の方法で使用させてはならないものとします』
よって、市販のソフトウェアのほとんどにこの「使用許諾契約書」がついていて、かつ、ほとんどの「使用許諾契約書」に上記文言があるという現状を考えると、ソフトウェアの第三者譲渡(販売だろうが、ただだろうが)は最初の販売者に無断で行えば違法行為ということができます。
…ということを公式見解として書くことはできますが、以下私見。
だいたい、ソフトウェアなんて使ってみなくちゃ評価できないのに、買っただけ、あるいは、パッケージの封を開けてインストールできる状態を作っただけ(つまり、インストールもしていなければ、使ってすらいない段階)で、使用許諾契約書に合意したとみなす、なんて(販売者は)してるわけです。
こんな一方的な契約があるもんですか。どうかしているとしかいえません。相手が言う宣伝文句だけで、実物を触ってもいないのに買わされるのと同じですよ。
よって、こういう無茶な理屈に付き合う必要はないと思いますよ。
第一、正規に販売店から購入したものを、あなたがだれかに譲ったとして、もとの販売者にどの程度の損害があるでしょうか?せいぜい、新規に一パッケージ売ることができたであろう、機会損失程度であり、多大な損失を及ぼすわけでもありません。
また、あなたの場合は、CDの袋すらやぶっていないのですから、使用許諾契約書に同意していない、とも解釈できます。
ということで、あなたの現状に限っていえば、間違いなく(最終的には使用許諾契約書を確認して欲しいのですが)違法行為ではありません。
お礼
使用許諾契約書を読みました。 CDのパッケージを開封した場合に同意したことに なりますという注意書きがありました。 ということは この場合は大丈夫だということですよね^^ あまり、このような紙をチェックすることが なかったためいい勉強になりました ありがとうございます