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交差点内での規制標識について
____A ____A BBBB□CDDDDD ____E_F ____E_F ____E_F 上記のような(等幅で御覧ください)5サ路があります。 □C は交差点内とします。 各信号は連動しており AE BD F の順で青になります。 BD が青の場合C点で右折があると つまってしまう為、 C点には右折禁止の規制標識があります。 AE が青の場合 BDF は赤なため C点では安全に右折することができますが ここで右折(AよりFに抜ける)ことは違反でしょうか? Aの信号待ち状態からは C点には右折禁止標識は目視できません。
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>反していないかが知りたいのです。 わかりません。調べ方としては.判例マスターあたりで.1条の関係している判例を漁るしか方法はないと思います。 なお.これ以上に調べる場合には.最高裁まで争う(目的に対しての法解釈が最高裁になるため)ことになります。 多くの場合に.行政訴訟法関係で.証拠不自由分で(=法の解釈に入る前の入り口論で)原告敗訴となり.該当内容の答えは得られないと思います。
>交差点から目視できない規制標識はその車両の進行を規制するか 類似した事件として.進入禁止の標識に隣接した植物が育ち.進入禁止の標識を隠した道路で.進入禁止違反の取り締まりが行われました。 そのまま.反則金を払った人々は.それなりの減点がなされました。 罰金に相当する人が1名いて.刑事訴訟になりました。裁判所で.標識の管理責任を問い.無過失を主張したのです。 被告が無過失となり.標識の管理責任を問えました。 さて.最高裁まで争う気持ちがあるのでしょうか。 >私は考慮するつもりはありません。 より.「A方向からの進行方向に関する制限はない」(=追い越し車線からのみ右折が可能.走行車線から左折が可能のみの制限)とします。 すると.A走行車線からCFE方向への進路方向の変更禁止がなされていないので.いずれの方向にも走ることができます。 あと.気になるのは.「C」の右折禁止の標識です。Cの位置というと.D方向からの車に限定(表示面をD方向に向けている筈)されます。 ですから.ABE方向からの規定とはならない筈です。 なお.警察署などに問い合わせが必要であるとの.話もありますが.標識・表示は不特定多数の運転手に対する制限ですので.ほとんどの運転手(車の場合には.免許制なので.免許を持っている人々ほとんど全員が)が理解できる必要があります(罪刑法定主義の原則.理解できないようであれば.免許を与えた事が過失に成る)。 したがって.免許を持たない人間ならばともかく.その他の運転者が問い合わせが必要になるような複雑怪奇な指定は.行政の職権乱用に当たり.無効な指定です。ただ.この無香性を主張するには.係争によるしか現時点では方法がありません。
>の場合車線の規則がなぜ必要なのかがわかりません。 この説明をしないと.わかってくれなさそうなので.最初に交差点などにおける進路制限の話をしましょう。 手持ちが平成5年版なので.最新の情報ではありません。 交差点などで.右左折を制限する標識(表示もありますが.設置者の違いだけであり.走行する車には同程度の法規制なので表示(別表6.110.道路交通法35条1項.34条5項本文.111.34条5項.204)は省略します)が何種類かあります。 道路標識.区画線及び道路標示に関する命令.別表第二より. 311-Aから311-Fが「指定方向外進行禁止」の標識で.交差点などで右左折を禁止する場合に設置されています。 これは.道路法46条1項.道路交通法8条1項の規定です。 一方信号機は.信号機の下で「止まりなさい」「交差点等から止まれの信号に変わるまでに出なさい」「信号機の先に進んでも良い(進まなくても良いという意味もあります)」というだけの指示しかしません。 信号機は.信号機の下を通りぬけて良い.だけ。 どの方向に曲がることを禁止するか.が.表示・標識になります。 それと.もう一つ.もし違反に問われたのであれば. 交差点内と交差点前後30m(数値疑問.黄色く塗ってある部分)は車線変更禁止です。片側2-3車線の場合に.左端の車線以外から左方向へ移動すると.通行区分帯義務違反(名称疑問)に問われます。 交差点内は.追い越し禁止ですので.2-3車線の場合に遅い車を抜くときには.徐行して(ブレーキを踏んで空走距離を含めて10m以内で止まれる速度)そのまま走るか.一時停止して前方の安全を確認してから追い越すことが必要です。 こちらの関係の可能性が強いですね。
お礼
ですので 信号機の点灯状態も 他の車両の運行状態も 私は考慮するつもりはありません。
補足
残念ながら違反に問われたわけではありません 現地ではほとんどの車(通勤時など) がAからFへ抜けることなく 一度、わざわざEへ抜けたあと 細い路地をぬけてFに合流しております。 一般的な質問に直すならば 複合交差点で手前の交差点から 目視できない規制標識は その車両の進行を規制するかが知りたいのです。
- gamasan
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再登場です。 まだ納得されていないみたいですね 私の認識に誤りがあるのでしょうか? どう考えても AからFに抜けるのに 右折という表現自体がおかしいように思うのですが 優先道路を聞いたのは書き方が悪かったのですが 住宅地の場合の一方通行とか 特に問題の Fが道が細く出てくる車と履行できないなど 問題がないか等 細かい条件がないかどうかと いう点だけです。すいません ブラウザーが等幅フォントになってないので 確認ですが 道路BDとAEは直角に交わっていて Fは交差点に斜めに入っていて 信号は1つの交差点で 3つのサイクルAE BD F の順で青なんでしょ 今回問題の AEの信号が青の時 Aからの車はBに右折するとき以外その他の 方向に進行するのはEから来る車より優先されます。 よって問題なくFにも進めると考えます。 この回答でもダメな場合は その交差点を管轄する 警察署にお問い合わせくださいませ。
補足
Fは斜ではありません 道路BDと直角をなし Eと平行です。 信号機があるのですから 5方向すべてに停止線は存在します。 また、交差点内のCには Dへ行く方向には停止線はありません 交差点内のDから(Cを経て)Bへ行く方向は2重信号になっておりそれぞれに停止線が存在します。 Dでの赤信号待ちはCではなくDの停止線で まつことになり Dの青信号でCに留まった車両も Fでの青信号時にはC(左側)のみの信号が青になり (D停止線上は赤) FからC以後(A,B,E)へ抜けられるようになっています >今回問題の AEの信号が青の時 >Aからの車はBに右折するとき以外その他の >方向に進行するのはEから来る車より優先されます。 信号機は設置されていますので 優先関係がなぜ必要なのですか どちらに譲るかの質問ではなく 進路の規制標識の適応の可否の質問です。
情報が不足しています。 交差点の停車せん手前に.矢印などの記載がありますか。 交差点側から見て.進入禁止(一方通行出口等)の表示がありますか。 以上の点をお知らせください。 表示が無ければ.交差点内の一般的規則がそのまま適応になりますので.交通事故を起こさない程度の安全な速度で交差点内に進入し.歩行者などの安全を確保しながら.任意のほうこうに曲がることになります。なお.複数の方こうからの進入が可能な場合には.直進車・左折車・右折車の順番になります。信号きの「青」は.信号機の下を通行することを許可するの意味抱けしかありません。したがって任意の方こうに曲がることができます(ただし交通事故を起こせは.安全なんとか義務違反に問われます)。
補足
この場合車線の規則がなぜ必要なのかがわかりません。 C点にはB方向の車両から見えるように F方向への右折禁止(直進矢印)が掲示されていますが Aでの信号待ちの状態ではこの規制標識は見えません。 それ以外に進行を規制する標識はありません。 A路は 直左1車線+直進1車線+右折1車線 で黄色い誘導線はありますが 上部の車線規制標識はありませんので 専用車線規制はかかっていません。 路面の指示はその車線から出ていく方向を指導(規制ではない)しているだけなので 複合交差点の経路までは書き記すことはないでしょう。 書き記すこともなければ 規制でもないなら ここからAからFへ進行することの 可否を判断することはできないと考えました。
- gamasan
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ん~他に情報がないですから(何車線とか道路に指示が あるとか どっちが優先道路とか) 実際の現場を見てないのであれなんですが AからFは右折じゃありませんよね~ ほぼ直進と同じ左折です。 Eからの車の邪魔にもなりませんし。 EからFだと鋭角右折だから禁止してあるかも しれませんが。 常識的にはAからFは問題ないように見えますがどうでしょう。
お礼
BD が青の場合C点で右折(Fへ)があると つまってしまう為、 C点には右折(Fへ)禁止の規制標識があります。 AE が青の場合 BDF は赤なため C点では(Fへ)安全に右折することができますが ここで右折(AよりFに抜ける)ことは違反でしょうか? 自信あり で どうでしょうと言われても困りますが
補足
5方向とも信号機がありますので 優先関係は信号によって規定されます。 AとEは2車線ですがそれが何の影響があるのでしょうか Dの停止線はFとの合流点より手前(右)にあります。 AからFに抜けるのは Aから完全に左折し(Dへ抜ける方向) Dの停止線前のT字路を 右折する形になります。
補足
>最高裁まで争う気持ちがあるのでしょうか。 何度も言いますが 争うことが目的でありませんし 過失がないことを証明したいわけではありません。 過失がないと証明されるのではなく AからFに抜けることは 道路交通法 目的 第1条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 に反していないかが知りたいのです。