比例代表制において、政党が出す名簿について
比例代表制において、政党が出す名簿について
衆議院の比例代表制は、全国を12のブロック
北海道(定数8)、東北(定数14)、北関東(埼玉含む、定数20)、東京都(定数17)、南関東(山梨・神奈川・千葉、定数22)、北陸信越(定数11)、東海(定数21)、近畿(定数29)、中国(定数11)、四国(定数6)、九州(定数21)
でわけられ、それぞれのブロックごとに政党が「名簿」を提出するということは理解しました。
ここで、疑問なんですが、たとえば北海道で名簿に記した人を他のブロックで、たとえば東北や東京都の名簿にも記していいものなのですか?
それとも一ブロックで書かれた名前は違うブロックの名簿には記せないなどあるんでしょうか?
教えていただけると嬉しいです。