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生活保護受給者の診療報酬について

私の主人は在宅マッサージの会社で働いているのですが、会社側から生活保護受給者に 施術を行った場合の保険請求は、施術した本人が保険請求を行わなくてはならないので、 その保険請求を行う際に使用する専用通帳を作り預けて欲しいと言われたらしいのですが、 そのようなことはよくあることなのでしょうか? 主人は以前までは病院勤務で、そういうことは無かったのでちょっとその話を聞いて戸惑 っています。私本人にしてみれば、自分名義の通帳をいくら会社とはいえ他人に預け、 知らない間にお金出し入れが行われるというのはとても嫌な感じなのです。この辺の事情に 詳しい方お教えください。よろしくお願いします。

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回答No.2

まず、あなたのご主人(若しくは会社)が生活保護法の指定を受けているかどうかを御確認下さい。 医療機関は施設毎の市区町村の指定ですが、あんま等は施術者個人毎の「知事」指定となります。 (ご主人の会社が協定を結んでいる場合にも手続きは必要…だったと記憶^^;) この「指定」というのは生活保護の受給者にかわって市区町村が医療費又は施術費を負担しますよ、という許可のようなものです。 指定される為の方法等、詳細は管轄の市区町村役場までお問い合わせ下さいませ。 指定を受けている場合は、受給者が市区町村に「○○を利用した」と報告する義務が発生するので、ご主人が直接請求する必要はありません。 あとは施術者(会社)と市区町村の問題になりますので「専用通帳」を受給者に預けるというのは…変な話ですね^^; しかし、指定を受けていない場合は生活保護受給者に代わって市区町村が肩代わりする義務がない訳ですから、直接受給者本人から施術料を徴収する事になってしまいます。 しかし、これは受給者が事後に市区町村に申請し「この施術は受給者にとって適切だった」と認められれば、施術料は市区町村から支払われると思われます。 …まぁ、どちらにしろ「専用通帳」は必要無いと思いますよ^^;

mijyukumon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ですよねぇ。やはり変ですよね。ただ通帳預けるのは受給者の方ではなく会社なのです。 会社のほうで申請を出す(恐らく本人の代理で?)けど、入金されるのは施術者本人(主人) なんだと言っているそうなんです。なんだか私には少し理解し難いお話なんです。 あまり私がおかしいと言うものだから本人も会社に問い合わせているらしいのですが、 これまたなんとも・・。とりあえずeddiie_ranceさんの言うとおり、生活保護法の指定を 受けているかなどを確認して、もう少し様子を見ながら色々調べてみたいと思います。 ただ資格を奪われるような事件(不正請求とか)がおきなければいいのですが・・。

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  • Tomy-expo
  • ベストアンサー率24% (42/170)
回答No.1

専門家ではないので詳しくは存じませんが、mijyukumonさんの質問を読む限りでは訳わからない話ですね。一応、きちんとした在宅マッサージの会社なんですよね?私の記憶する限りでは、診療行為等の保険請求を所属する会社ではなく個人の責任で申請するなんて聞いたことがありません。 仮に個人で請求処理をしたとしても、その使用口座は会社であっても問題はないのではないでしょうか。なぜ、わざわざ個人名義である必要があるのでしょうか。 回答になっていなくてゴメンナサイ。 でも、本当におかしな話ですよ! 慎重に対応された方がいいかも知れませんね。

mijyukumon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですよ。ご指摘の通りなんとも腑に落ちない話ですよね。もう少し詳しく色々 しらべてみようかと思います。このたびはありがとうございました。