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メーカーのミスによるHDDの破損は?
あるメーカーの機器を取り付けたところ、取り付けた機器の不良により接続していたHDDが破損(ディスクまで破損しているかは不明)しました。 不良についてはメーカー側は認めています。 この場合、どこまで弁償が可能でしょうか? よろしくお願いします。
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- nnori7142
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回答No.2
お尋ねの件ですが、接続機器の不良はメーカーサイドで認めているとの事ですが、損害賠償の部分は接続機器とHDDの故障の因果関係をユーザー様が証明しなくてはいけません。よって専門機関等に依頼等方法論はあると思いますが、その証明を提示しなければ弁償は難しいですね。 これは交通事故と同じで、その事故の過失割合で、事故にかかる費用の割合配分となりますが、接続する際の個々の接続方法や事前メーカー側での動作確認機種に掲載されているかも判断基準となります。(事前動作確認しているか否かの確認後、購入設置する訳ですが、その事前確認責任もユーザー様にあります)
- pmmp
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回答No.1
これは、接続した機器の不具合により、HDDの損傷が発生した事をきちんと説明して下さい。 破損した機器は、全て損害賠償の対象になります。
補足
早々のご回答、有り難うございました。 不良とは、製作工程での+ケープルの取り付けミスです。 だから、このケーブルに接続した機器は全てショートしてます。 いかがでしょうか?