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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続人の父の代理)

遺産相続人の父の代理

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続における父の代理について考えています。父の妹が遺言書を持っており、遺産を全て自分に譲ったと言っていますが、遺言書を見せてくれません。また、叔母は喪主の役割を果たさせないと言っています。
  • 叔母は父の家に住んでおり、49日を過ぎたら父にお骨を持って帰るように言っています。ただし、父は叔母に埋葬代を出しており、叔母はそれを催促してきました。父の経済的な状況が厳しいため、揉めることがあれば弁護士を立てる予定です。
  • しかし、私も父の代理を務めることは可能なのか疑問です。来週弁護士と相談する予定ですが、詳しい方がいらっしゃればアドバイスをお願いしたいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.3

前回答者の一人です。 今回の場合は弁護士のほうが良いと思います。 相続の書類だけ作成してもらうのなら 司法書士でも構いませんが 相手の態度からして訴訟になる可能性があります。 そうなるとはじめから弁護士に依頼していたほうが面倒が少なくなります。 あなたが父親の代わりに弁護士と折衝に関しては 最初に弁護士と顔合わせしたときにその胸父親から伝えて 必要ならば委任状を作成してもらえば良いと思います。

hu-ji-ko
質問者

お礼

度々回答有難うございます&お礼が遅くなって大変申し訳ございませんでした。 そうですね、父の手を患わせたくないので相談などは私がして、委任状を作ってもらうのも手ですね。 父の病状が思わしくないので出来る事は全部私がしたいと思います。 弁護士に明後日会って参ります。

hu-ji-ko
質問者

補足

何度も回答有難うございました。 祖母の住まいが遠隔地で有る事、父の体調が良くない事があり、 弁護士さんにすべてお願いする事になりました。 この場を借りて回答頂いた方すべてにお礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

遺言の如何に関わらず相続人の遺留分があります 配偶者は半分 子は等分 配偶者が無いときは子が遺留分の全額を等分 ですから独り占めは出来ません

hu-ji-ko
質問者

お礼

回答有難うございます&お礼が遅くなって大変申し訳ございませんでした。 祖母に配偶者は居ないので、本来なら等分ですが、叔母は納得しなさそうです。

回答No.1

お父さんの代理で弁護士(司法書士)に相談するということですから、全く問題ないと思います。弁護士がいいか司法書士がいいか、少し考えた方がいいかも知れません。揉め事になり、裁判所で解決することまで考えると弁護士の方がいいかも知れません。書類の作成や交渉だけなら、司法書士でも構わないか知れません。弁護士や司法書士を代理人に依頼すると、相手方が硬化することもあります。非のある方が感情的になり交渉に応じなくなる場合もあります。血縁関係のある人との争いは、結構難しいので困りますね。頑張って下さい。

hu-ji-ko
質問者

お礼

回答有難うございます&お礼が遅くなって大変申し訳ございませんでした。 父には最終的には決めてもらいますが、代理である程度の情報を集めます。