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運転免許の効力の停止等の軽減基準について

免停についての質問です。 自らの責に帰すべき理由以外で、違反した日から1年以上経過したものについては、免許の停止期間を短縮する、という通達がありました。 http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20020516-2.pdf 私は、速度超過の違反を犯し、免停の通知をうけましたが、刑事で不服の申し立てをしていたため、行政処分は刑事処分が確定するまで、待ってもらうよう連絡していました。 免停は累積ではなく、一発免停です。前歴はありません。 最終的には、略式を受け入れて、罰金も支払ったのですが、この時点で違反した日から1年が経過していました。 時間がかかったのは、私が遅らせたわけではなく、検察官の事情聴取の日程が遅かったためなのですが、免許停止の期間短縮に該当するでしょうか? もちろん警察庁に確認するつもりですが、もし、ご存知の方がおられましたら、教えてください。

みんなの回答

noname#75730
noname#75730
回答No.2

間違っていたなら、ごめんなさい。 今までに交通違反で切符切られた経験が一度もありませんので。 ご迷惑おかけしました。

yhjhtitshd
質問者

補足

いえ、ご回答ありがとうございました。 しかし、違反を犯したことがないことと、質問の内容を取り違えることは別の問題です。 落ち着いて質問文を読んで、リンク先の資料に目を通してもらえればわかることだと思います。 仮に理解できないことであれば、自身の経験ではアドバイスできない問題 と言うことになるので回答は控えた方が親切だと思います。 質問者は感想を聞きたいのではなく、確かな回答を求めているのですから。 未経験の問題に回答するのに、文章や資料に あまり目を通していないようでしたので、不快に感じた次第です。

noname#75730
noname#75730
回答No.1

速度超過で一発免停なら、「自らの責に帰すべき理由」に該当するのではないでしょうか。 詳しくは知りませんが、法定速度30キロ以上超過でなければ免停にはならないでしょう。 自らの責に帰すべき理由以外には、該当しないでしょう。 解釈を誤っていませんか?

yhjhtitshd
質問者

補足

回答ありがとうございます。 回答内容ですが、 「自らの責に帰すべき理由」の捉え方が間違っています。 違反事実に対してではなく、遅延理由に対してです。 刑事罰と行政処分の違いはご存知なのでしょうか? また、質問とは関係ありませんが、 >(一発免停なら)自らの責に帰すべき理由以外には、該当しないでしょう。 という考え方は間違っています。