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会社契約している社宅についての質問です。
- 会社契約の社宅問題|突然迫られた退去と家賃の問題について
- 会社契約の社宅での突然の退去命令|家賃の振り込みと返金について
- 会社契約の社宅|部屋退去の必要性と退職者の権利について
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質問者が選んだベストアンサー
借地、借家の法律知識 弘文社 の書籍によりますと 社宅の利用関係と借家法 社宅を貸与するにあたって会社がどれ位の賃料を取っているかが重要になります。もし、世間一般の借家と同額程度の家賃であれば、、、、、一般の場合と同様に借家法の適用があります。 (原文のまま) とあり、質問の事例では、家賃が高額なので借家法の適用される可能性が強いです。 そうすると、直ぐに退去する必要はありません。
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- oska
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>部屋はそんなに強制的に退去させられなければならないのでしょうか。 残念ながら、強制退去の仕方がありません。 そもそも、会社が大家と契約している場合は「社宅扱い」です。 社員としての資格(正規雇用・臨時雇用(派遣・契約社員)を問わず)喪失時点で、入居資格を失います。 裁判を行なっても、敗訴する可能性が高いです。 最近「派遣契約終了で、社宅を追い出された。違法行為だ!」と不合理なトンチンカンな内容を主張している方々がいます。 が、会社側としては法律論としては「何ら違法行為・職権乱用を行っていない」のです。 質問者さまの場合、1月分の家賃を振り込んでいるとの事。 法的にも、1月は住む権利があります。 既に、1月分の賃貸契約が成立していると看做されるでしようね。 どうしても「退去しろ」との命令が会社側からあれば、契約違反として「退去費用を請求」する事も可能です。 2月以降については、不法占拠状態になる可能性が高いです。
お礼
ありがとうございます。 正月休みも挟んでしまうので、10日までだと慌しいなと思います。 会社側の嫌がらせのような側面もあるようなので、 法的に問題ないのかどうか確認したかったのです。 常識的には払ってる分は住み続ける権利があると思ったので・・・。
- areresouka
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その賃貸マンションは、やはり会社が借りているものであり、あなたが会社にそれを使用させてもらっている(転貸のようなもの)のでしょうね。 そして、家賃は会社が大家に払い、あなたが会社に一定の負担金を支払うことになっている、たまたまその金額が一致するので、三者の精算としてあなたが直接大家に払うということですね。 既にあなたの後任の採用が決まり、その人を住まわせねばならないというような事情があれば、やはり出なければならないでしょうね。もちろん、家賃については精算してもらうべきでしょうし、他にも同様の社宅扱いマンションがあって、無理にあなたを追い出さなくても良いという状況なら、権利の濫用ということで、1月末まで入居することを主張できるかもしれません。 まあ、このあたり、そもそもなぜ退職にいたったのか、また、なぜ退職日が早まったのか、この過程でどのようなお話し合いや調整・合意があったのかなどの事情にもよります。軽々には申せませんね。
お礼
ありがとうございます。 後任者はいません。部屋自体を解約するだけのようです。 退去連絡を12月27日にしたので、1月27日の退去という事になり、 26日までの家賃を払わなければならないのに10日で出てけと言われた事に疑問を感じて質問させていただきました。 退職日は色々な事情があって(誤解もありますが)、社長側を怒らせてしまったようで、 辞めるなら今日辞めろという感じで早まりました。 その日中だったのでたいして調整や話し合いもありませんでした。 私としても、退職の意思は固かったので波風をあまり立てたくないという事もありました。 ただ金銭的なことは不満が残ってしまうのです。 長文しつれいしました。
お礼
ありがとうございます。 借家法について調べました。ちょっと難しかったですけど・・・。 社宅でも退去させるには6ヶ月の猶予が必要なんですね。 随分入居者に有利な感じがしますね。 とても参考になりました。