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2chの動物病院名誉毀損判決について

判決の情報がWebに記載されましたが、この判決は一般的にはどのように評価されているんでしょうか? ひろゆきは「匿名掲示板の違法性が判示された」という趣旨の発言をしていました。そう理解してよろしいのでしょうか。あと、店鋪や医者の評判をWebで情報発信することはどうなのでしょうか。教えて下さい。 http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/C3285B90D0EFA50849256CB70005EBAD/?OpenDocument

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  • DoubleJJ
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回答No.3

続きになりますが、判決は匿名掲示板の違法性を判事されたものとひろゆき氏や世間一般で評価されています。しかしIPアドレスを管理している掲示板管理者が責任を負わないかどうかについては一切言及していません。ここが今度の課題となるでしょう。 >あと、店鋪や医者の評判をWebで情報発信することはどうなのでしょうか。教えて下さい。 判例は 「ア ところで,事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,上記行為には違法性がなく,仮に上記事実が真実であることの証明がないときにも,行為者において上記事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定され,また,ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,上記行為は違法性を欠くものとされ,上記意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときにも,行為者において上記事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定されると解される(最高裁判所平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)。」 と名誉毀損についての最高裁判例などを引用した上で 「 しかしながら,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会的評価を低下させる事実の摘示,又は意見ないし論評の表明となる発言により,名誉毀損という不法行為は成立し得るものであり,名誉を毀損された被害者が,その発言につき上記のとおり社会的評価を低下させる危険のあることを主張立証すれば,発言の公共性,目的の公益性,内容の真実性等の存在は,違法性阻却事由,責任阻却事由として責任を追及される相手方が主張立証すべきものである。」 としています。すなわち 1 原則として社会的地位を低下させるような発言をしたような者は相手方に対して損害賠償責任を負う。 2 ただし当該事実の摘示が公共の利害に関わることで、公共の目的をはかるために行われ、おおむね真実であった場合には損害賠償を負わない。ニュースなどを参考にして自分の意見を表明する場合は、事実を大幅に外れたり人身攻撃などに及ばない限りは損害賠償を負わないということですね。  ですから医者の評判や店舗の評判について発言する場合、 よほどの確信をもって発言しない限りは、損害賠償を負うことになります。特に「ヤブ医者」であるとか「まずい」などは確実に損害賠償の対象となります。

100Gold
質問者

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ご回答ありがとうございます。 自分の感想もおいそれと言えないとは… 情報発信やコミュニケーションが簡単になったかわりに、せちがない世の中になってきましたね。

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その他の回答 (6)

  • DoubleJJ
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回答No.7

>>例えば「○○というラーメン屋さんについて教えて下さい」という質問で「おいしいですか?」と聞かれたとして「むちゃくちゃまずくてゲロゲロでした」と回答を寄せたら名誉毀損になってしまうのでは情報交換自体が難しくなるという問題。 もし名誉毀損で訴えられることを回避したいのであれば#5の方がおっしゃったように具体的な理由をつけた上で「論評」という形にすれば通常は問題ないでしょう。 具体的理由も特に附さずむちゃくちゃまずかったという表現を用いれば誹謗中傷であると認定されて、損害賠償の対象になるでしょう。 >>また、発言者を的確に訴えようとしたらWeb上での行動を正確に追跡できるようにしておかなければなりません。 しかし名誉を毀損するような発言をしたわけですから、追跡されることはそれこそ2chの方々がよく口にされる「自己責任」ということになるのではないでしょうか。 しかしインターネットの世界ほど自己責任というものを忘れさせてしまう世界も他にはないことは確かですね。多少の過ちは許してあげることも必要かもしれませんね。 >>今、プライバシーや名誉の保護、著作権保護ということを名目にして監視社会へと確実に向かいつつあるという恐怖感がどうにも拭えないのです。 インターネットは実社会とは別の論理、原則が支配しているという考えを根本から捨てなければいけませんね。インターネットも日本の法の下にあるわけですから、実社会と原理原則は一緒なのです。実社会でプライバシーや名誉を保護すると監視社会に向って行ってしまうと心配する人は聞いたことがないでしょう。 最後に、昨日か一昨日になりますでしょうか、ファイル共有についてファイル共有プログラムそのものを著作権侵害の主体だと認める判決が出されました。これは非常に画期的な判決で、2chのような掲示板サイト、そしてOKwebのような質問サイトなどに影響を与える可能性があります。 たとえば名誉を毀損する発言がなされたのに2chやOKwebが削除をなさなかったという場合には、名誉毀損した書きこみ者を飛び越えて2chやOKwebに損害賠償請求をなすことができる可能性が出てきます。自己責任に疎いインターネット利用者が私も含めて多い中でサイトの運営者というものに損害賠償請求ができるということは、個人の保護というものにつながるのではないかと思います。 私見としても名誉毀損的内容の書きこみがなされたときには、サイトの管理者、掲示板の管理者が責任を負うような形になるのであれば、それが1番望ましい形ではないかなと思っています。

100Gold
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 日本MMOの件はそのうち別に質問を立てようかなと思ってます。napstarなどの前例と比較してどうなのかが知りたいので。 私自身もインターネットと現実世界を別の論理原則が支配しているとは考えておりません。問題はインターネットのインパクトが現実社会の規制や監視を強化する方向に向かっていることだと考えているのです。 たとえば出版界の書籍に対する著作権強化とかコピーコントロールCD等がそのいい例だと思います。 ネットに現実世界のルールを守らせるために現実世界の規制も強化する必要が出てくるのではないでしょうか。 其の果てにはSF小説に出てくるような監視社会があるかもしれないと思うのですが…

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  • DoubleJJ
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回答No.6

>>私は、少々の批判(●▲ラーメンは味がまずい)という表現で、常に侮辱罪や、 名誉毀損罪が成立するとは思えません。 まずいという表現はヤブ医者という表現より、公正な論評、評価を含んでいるので、名誉毀損罪もしくは民事上の名誉毀損にあたらない可能性があるのも確かですが、しかし通常は単なる誹謗中傷に用いられるのが普通ではないかと思います。 >>>どうしても、批判ばかりのサイトになりそうなのであれば、訴えられにくいか もしれない方法として(?)ありもしない嘘などを書かず、具体的な理由と自 分の主観のみを書くのが良いかもしれません。 例えば、「●▲ラーメンは味が濃すぎて自分の口には合わなかった」など。 ここの部分は同意します。その通りだと思います。具体的な理由が附されているのならば、公益性が高いと判断される可能性があるのではないかと思います。 それにしても、1番問題だと常々私が感じているのは 「2chなどに書き込む人間は訴状が送りつけられたときにどうするつもりなのか」 というところです。実際訴状が送りつけられた場合に、彼等はどうするのでしょうか。弁護士を呼ぶだけでも数十万円かかりますし、弁護士を呼ばないのならば、勝訴判決を得るために法廷が開催されるたびに裁判所に足を運んで毎回熱弁を振るわなければなりません。毎回毎回答弁書を書かなければなりませんし、1回でもそれを怠ればほぼ敗訴が確定です。そのような面倒なことが一般人にできるでしょうか。それとも、裁判沙汰になったとしてもこの発言は世のため人のためになる思って発言されているのでしょうか。常々疑問に感じています。 住所氏名なんて開示されないだろうと思っている方がまだいるのかもしれませんが、プロバイダ責任法により、社会的評価が下がるおそれの発言があれば住所氏名を開示しなければならないことになりますから。

100Gold
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私自身も(角度は多少違うかもしれませんが)同じ問題について疑問を感じています。 つまり、2chに書き込むことで訴状を送られる可能性があるのと同様、例えばこのサイトに書き込みをしても訴えられる可能性はあるわけです。 例えば「○○というラーメン屋さんについて教えて下さい」という質問で「おいしいですか?」と聞かれたとして「むちゃくちゃまずくてゲロゲロでした」と回答を寄せたら名誉毀損になってしまうのでは情報交換自体が難しくなるという問題。また、発言者を的確に訴えようとしたらWeb上での行動を正確に追跡できるようにしておかなければなりません。それはまるで1984の様なBIG BROTHERに監視される世界じゃないかという問題があるとおもうわけです。 今、プライバシーや名誉の保護、著作権保護ということを名目にして監視社会へと確実に向かいつつあるという恐怖感がどうにも拭えないのです。 考え過ぎだったらいいのですけれど。

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  • ripcat
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回答No.5

答えは出てるようなので、私的な意見になりますが述べたいと思います。 私は、少々の批判(●▲ラーメンは味がまずい)という表現で、常に侮辱罪や、 名誉毀損罪が成立するとは思えません。 例えば、 掲示板でおいしい料理店について会話しているときに、1度や2度「●▲ラー メンはまずい」という表現が出てきたとしても、それだけで保護すべき程の法 益が侵害されたとは思えません。むしろ多くの人が集まれば、「うまい」と感 じる人もいれば「まずい」と感じる人もいるからです。 しかし、逆に掲示板全体が特定のものを中傷するかのような雰囲気をもってい る中で「●▲ラーメンはまずい!●▲ラーメンは腐ったものを出す!」という 明らかに中傷表現を使い、"影響の出るほど被害"が出た場合その店が侮辱罪や 名誉毀損罪が成立する可能性が出てくると思います。 (2ちゃんねるでは、ありもしない中傷が大多数であった。ex:ヤ●医者) あと、感想が言いたいとのことですが、個人サイトであれば、そこまで影響力 (社会的影響力)があるとは思えません。 それに自由な批判が許されるのが民主主義の建前で、表現の自由との兼合いも あるので民事レベルでは訴えられることは希でしょう。 どうしても、批判ばかりのサイトになりそうなのであれば、訴えられにくいか もしれない方法として(?)ありもしない嘘などを書かず、具体的な理由と自 分の主観のみを書くのが良いかもしれません。 例えば、「●▲ラーメンは味が濃すぎて自分の口には合わなかった」など。 >携帯のカメラで撮った本人の写真と中傷がメールの形で友人間を・・・ この場合は、公然性が問題になると思うのですが、たとえ一人に送っただけだ としても、結果としてチェーンメール化することが肯定できる場合訴えること ができると思います。(伝播性の理論) 以上、私的な意見でした。

100Gold
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 他の方がどのように受け止められているのかを知りたいと思って質問させて頂いていますので非常に参考になります。 伝播性の理論とはいいところに気が付かせていただきまして、ありがとうございます。この名誉毀損は刑事ではないけれど、刑事罰は成立しうるのかどうかを考えてみるといいかもしれないと思いました。 >個人サイトであれば、そこまで影響力 (社会的影響力)があるとは思えません。 という記述がありましたが、2chも実は個人サイトであるという事実に根本的な病理があるように思います。

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  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.4

>>自分の感想もおいそれと言えないとは… しかしこれはごくごく当たり前のことなのですよ。掲示板という不特定多数の人間が閲覧しうるところでそのような発言をするのですから。 掲示板で「まずい」ということは「この店はまずい」というビラを数百万枚全国に配り歩くことに等しいわけです。 感想が言いたいのならば自分の家族や、メール友達に直接送信すればいいのです。大多数に対して言うべきことではありません。

100Gold
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 しかし、ある意味ではメールも許されないと思いますよ。 先日女子高生が携帯電話の写真付メールでいじめられているというニュースがありました。携帯のカメラで撮った本人の写真と中傷がメールの形で友人間をめぐりめぐって、その子は電車の中で知らない人に名前を言われたりして怖い思いをしていたそうです。 メールだからよくて掲示板だからだめとはいえないのではないでしょうか? また、本来掲示板も同じ興味を持つコミュニティの中のコミュニケーションツールだと思います。マスに対するメディアではありません。ただ閉じられていないだけで‥。 そういった意味でせちがないという感想を持たざるを得ないのです。 2ch側の主張にもありましたが、情報を見る側が匿名の情報と署名付情報の重み、それぞれの信頼性の違いを理解していなくてはいけないのだと思います。社会がその段階にいたってないからと言って言論が制約されるのは悲しいことです。 と、まあそんな趣旨の感想です。それで他の人はどうお考えなのかなと思って質問させていただいたわけです。

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  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.2

初めてこの2ちゃんねる訴訟の判決文を拝見することができてうれしい限りです。質問者の方に御礼申し上げたいと思います。 まずひろゆき氏側の当該発言は名誉毀損にはあたらないという部分を明確に否定しています。 そして対向言論の原則(言われたら言い返せという意味です)も明確に否定していますね。原告獣医はインターネット等についての知識がないため、2ちゃんねるで言い返すということは不可能であったこと、批判、誹謗中傷が大勢を占めている掲示板の論調の中で、有効な反論をなすことは不可能であっただろう、名誉毀損の発言にも対向言論の原則を適用すると損害賠償請求自体が不可能になる、などの理由でこれを否定しています。ここは極めて妥当と思われます。 そして匿名という部分をかなり強調している判決であると感じますね。

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  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.1

この裁判は、動物病院の名誉毀損が勝訴し、損害賠償命令が下った判決ですね。 管理者のひろゆき氏の発言は、匿名掲示板の違法性が認められたから、 今後はこういう問題は当人どおしでやってほしい。管理人はタッチしない、 今後はIPを記録に残すようにするという事ですね。 削除の件はなにも言っていないので、今後も削除はしないが、 問題が生じた場合は知りませんよということでしょう。 ただし、管理者は電話番号の入った書きこみだけは、 カットできるシステムようにしましたね。

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