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予想当て懸賞でのトラブル
- 予想当て懸賞でのトラブルについて質問します。応募要領に則り、複数パターンの回答を応募しましたが、正解者一覧に自分の名前がなかったため問い合わせたところ、一部の応募が確認できず、正解は受付けていないとの回答がありました。
- 現在、NTTに通信記録の確認を依頼しています。通信記録が確認できた場合、応募パターンのリストとともに主催者に提出し、事実確認をする予定です。
- しかし、証拠不十分な状況で正解を主張するのは難しいかもしれません。応募要領には責任を取らない旨の記述がないため、主催者との交渉が必要です。
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厳密には応募要領の記載と、残っている資料の状態(媒体や記録の複製・修正の可否など)しだいですが、立証する努力に見合った見返り(商品)が得られないように見受けられます。 1.については、利益を受ける側だけが持っている情報は立証には弱いものです。第三者も複製をもっているとか、日時が明示されている上に後日の修正が不可能な状態であることなどが必要です。 2.については、通信会社が通信内容を全部残すことは技術的(情報量的)に不可能でもあり、電気通信事業法 第三条で検閲の禁止が、第四条で秘密の保護が義務付けられているため、通信があった日時と電話番号はわかっても、「通信内容」そのものは得られないでしょう。 電気通信事業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html 3.同様の論理で、応募要領に「応募受領がうまくできなかった際の責任を取る」との記載もない場合、ご自身にとって不利な理由となりますので、この点を論拠にしても議論は拮抗して解決できません。契約に規定がなかったり、法令に規定がないものは公序良俗に従った判断がなされる(民法第90条など)ため、その点からもこの論点は採用されないでしょう。 民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html 民法 第九十条(公序良俗) 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 民法 第九十一条(任意規定と異なる意思表示) 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。 以上を考慮すると、立証不可能であるとともに、その労力にみあった見返りがあるとは思えないのです。
お礼
回答ありがとうございます。 通信記録があったとしても送った内容の証明は確かにできませんので、正解を立証することが難しいということは理解しました。 なんだか主催元の応募の受付の仕組、管理がかなりズサンな感じがしているんですよね。 正解を認めて欲しいというより、いい加減な扱いについてクレームを入れたい気持ちが強いです。 一応、通信記録が確認できたら、主催元に質問状は送ろうかと思います。