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JRの特例

JRの特例についてお尋ね(確認)します。 根本的な事で申し訳ないのですが東京都区内(23区内)~大阪市内 の乗車券で品川駅から乗車して東京駅から新幹線に乗り換えると言う事 は出来るんでしたでしょうか?以前、新幹線品川駅開業前に品川から 山手線を池袋方面に乗って東京へ行き東京から新幹線に乗ったと言う 事はあります。東京23区内なので問題ないかと思うのですが いかがでしょうか?

みんなの回答

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.2

特定都区市内制度は、旅客営業規則第86条に規定されています。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/02_setsu/13.html これは、あくまで「運賃計算」の特例であり、「乗車券の効力」の特例ではありません。つまり、この規定は「ある特定都区市内にある駅」から「その特定都区市内の中心駅から200kmを超える区間内にある駅」までの運賃計算に用いる営業キロの起点(又は終点)は、当該中心駅とみなす、という意味にすぎません。 「乗車券の効力」としては通常の乗車券と同じです。つまり、乗車券とは「乗車権」の購入を証した紙であり、権利は重複して行使できません。例え、同じ特定都区市内のゾーン内であっても、経路(出発駅から目的駅までの全行程)を重複することはできないのです。例外として重複が認められているのは、列車に乗り継ぐために限られており、趣味による重複は認められていません。 >趣味で乗り歩きや写真を撮ったりするので新宿や池袋なんかに寄ろうか(改札内)と思った次第です。 これは列車に乗り継ぐためではありませんので、もし経路が重複する場合は別途運賃が必要ですので、お気を付けください。 ●旅客営業取扱基準規程第150条(特定都区市内等における折り返し乗車等の特例) 特定都区市内発着又は東京山手線内発着となる普通乗車券を所持する旅客が列車に乗り継ぐため、同区間内の一部が復乗となる場合は、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車の取扱いをすることができる。

  • hk208
  • ベストアンサー率13% (32/234)
回答No.1

この場合、東京二十三区内の駅と大阪市内の駅は大きな一つの駅として扱われます。なので 品川から東京経由大阪市内までは、東京区内→大阪市内の乗車券と東京→新大阪の特急券で乗車できます。 あと、余計なことですが >以前、新幹線品川駅開業前に品川から山手線を池袋方面に乗って東京へ行き東京から新幹線に乗った 東海道本線で行った方が途中の駅が少ないので少しだけですが早くつきます。

occn
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 趣味で乗り歩きや写真を撮ったりするので 新宿や池袋なんかに寄ろうか(改札内)と 思った次第です。 また、東海道線で行った方がと書かれてますが それぐらい私は知っています。品川・新橋・東京の 順で止まるはずです。しかし。先ほども書きましたが 乗り歩きなんかで少し遠回りしようと言う趣味も あるので以前は、山手線で大崎・新宿・池袋方面へ の電車に乗車したと書きました。1