• 締切済み

任意保険のことでお聞きします。

彼女が自損事故で怪我をしました。大きな怪我は顔面挫傷です。左眉中間~右目瞼にかけて線上に傷跡が残ります。現在、1ヶ月ですが、医者もこのままだろうと言ってます。 それで、傷を隠す為に眼鏡を買う(目は悪くありません)のですが、任意保険で出るでしょうか?人身障害、搭乗者と入っています。通勤なので労災です。本人は非常に落ち込んでいて、何とかしたいのですが、保険で何か補償はないでしょうか?美容整形とかできないでしょうか?本人は会社(労災)や保険会社とは、まだ精神的に落ち込んでるのであまり話をしたくないようなのです。 結婚するつもりなのですが、私が彼女(身内は居ません)に代わって保険会社とやりとりはできないものでしょうか? 質問が多くてすみません。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 勘違いしていました。 賠償請求ではなく、人身傷害・搭乗者傷害いずれも傷害保険 したがって、約款に規定された傷害保険の支払いになりますので交渉により上乗せ交渉をする類のものではありませんね。 あなたが協力するとすれば保険請求のための書類をとりまとめる、取り寄せる程度のものになるでしょうね。 協力してあげて下さい。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

人身傷害・搭乗者傷害共に通常傷害とは別途後遺障害認定される可能性もあります。 基本的には当事者に交渉させればいいことではありますが、弁護活動するにはそれなりの知識があっての上でのことです。 感情的・情緒的に素人が介入するのはいかがなものでしょうかね。結果責任をすべて背負うリスクがありますよ。 それよりは、場合によっては専門家弁護士に対応して貰う方が良いでしょう。ただし、それなり経費はかかりますよ。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

多くの人が貴方が彼女に代わって保険会社と交渉するのは 弁護士法違反と答えます。 でもそんなことはありません。 弁護士法の非弁行為は「報酬を得る目的で・・」となっています。 彼女からの委任により交渉しても問題はありません。 彼女から報酬をもらえば違反ですが・・ そんなことはないと思いますので・・ なお、顔面の傷は後遺障害と認定されれば後遺障害補償 が得られますので、代理店と相談してください。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

女性の場合、顔の線状痕は3cm以上が後遺障害として認定されます。 3cm以上5cm未満で12級、5cm以上で7級です。 3cm以上として、 醜状障害の後遺症は事故後6ヶ月経過後人身傷害保険で後遺障害の請求、保険金支払い後形成外科で治療という方法が一般的です。 労災にも後遺障害の請求が出来ますから、先に労災の請求、その後人身傷害保険に請求します。 人身傷害保険の支払いは、逸失利益分のみ労災と調整しますので差額分が支払いされます。 たとえば逸失利益が500万円、労災の障害一時金が300万円とした場合、 200万円が支払いされます。 労災の特別支給金は調整されません。 また、人身傷害保険の慰謝料も調整されません。 搭乗者傷害でも後遺障害の保険金は貰えます。 3cm以下ですと後遺障害とは認められませんのでこれらの保険金は支払いされません。 当然労災も同じです。 3cm以下であれば医師と相談しながら形成外科の治療も考えるべきです。