• ベストアンサー

車の任意保険の人身障害補償特約で,搭乗者障害と自損事故賠償をカバーできる?

人身障害補償特約ってそもそもどんなものですか?もし上記の二つの補償がカバーできるのなら人身障害補償特約一つはいればいいのですよね。例えば搭乗者障害に1000万,そして自損事故賠償1500万をかけるより,人身障害補償特約3000万かけた方が補償の幅は広くなりますか?保険に詳しい方,情報をお持ちの方,よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.3

私は専門家ではありませんが、過去損害保険資格取得し、仕事上各保険会社と付き合いがあるものです。 ちなみに、私自身は人身傷害補償を付けています。 >人身障害補償特約ってそもそもどんなもの ◎正確には『人身傷害補償』(『人傷』)ですが 基本は 1)運転者本人含む搭乗者全員の「人的損害」を補償するもの 2)かつ、契約者の同居家族全員は、契約車両搭乗以外の交通事故でも適用される 具体的に『人傷』のメリットは *対車との事故時に相手から補償されるのは、相手の過失分だけですね。 例えば、ウッカリ赤信号見落して事故った場合 100%自分が悪いので、相手からは1円も補償されません。 詳細を言えばキリが有りませんが、 搭乗者へは、自分の自賠責の対人賠償から幾らか出ますが、それも自分の家族へは出ません。 など、搭乗者傷害保険しか出ないと思って下さい。 この場合でも、『人傷』からは補償されるのです。 *逆に相手が悪い事故の場合 相手自賠責から限度額(死亡3,000/ケガ120万円)までは補償されますが、それ以上は? 相手から取れない(任意保険未加入や支払能力無い)場合は、例え裁判しても「無いものは無い」訳で、お金が取れません(相手は刑務所に入るかもしれませんが)。 この場合でも補償されるのと、 これらの交渉いかんに関わらず、まず、自身の『人傷』から支払われ相手への請求は保険会社がしますから、示談交渉に煩わされる事が無く安心です。 *自分自身は、生命保険などに入っているからイイヤと、思うかもしれませんが、同乗者は? いくら友人・知人であっても、否、むしろそうであればこそ「アナタの車に乗っていてケガさせられたのだから…充分な補償してや」などと、なりがちで必要です。 *2)が良い事は言うまでもありませんね(特にお子さんがいる家庭)。 >二つの補償がカバーできるのなら人身障害補償特約一つはいればいいのですよね ◎自損事故は、専門家レスありますので、 搭乗者傷害(『搭傷』)について *『人傷』とは重複して支払われます。 ので、『人傷』を付ければ『搭傷』は外してもOKですが、 『人傷』は、査定後の実損害支払ですから、少々時間が掛かる可能性があります。 対して『搭傷』は定額支払ですから、見舞金的考えで必要です。 「保険出るまで待って下さい…」は、被害者にとってイイ話ではありませんから。 『人傷』と『搭傷』の両方付ける場合、 『搭傷』は、「部位・症状別」で最低額300万円程度にします。 なぜなら、死亡保険金額を増やしても、ムチ打ち〇万円/骨折〇〇万円などの金額は変わらないからです。 話しは尽きませんが、、、 保険パンフレットを見て、担当者へ納得いくまで説明を求めましょう。

その他の回答 (2)

noname#3684
noname#3684
回答No.2

人身傷害補償保険とは ☆過失割合にかかわらず、ケガの損害を全額補償するものです。  万が一事故にあわれた場合100%相手の過失の場合は、車両の損害もケガのの病院の治療費も全て相手の保険会社から出るので心配ありませんがそのような事故は少なくたいがいの場合は双方に過失が出ると思います。 車両の場合、車両保険(一般)に加入していれば過失にかかわらず修理費が全額出ますが、ケガの場合は自分の過失部分は自己負担の場合がありました。(過失割合に応じて) 人身傷害保険は、たとえ100%自分の過失の事故でもケガの治療費も慰謝料も休業損害も出ます。病院にかかる際、健康保険証を使うようになりますが。 ☆搭乗者傷害保険は1000万円掛けておいた方が絶対よいと思いますが、あくまでもお見舞金のような性質のものでケガの治療が終了しなければ保険金は出ません。 それに搭乗者傷害保険の出る条件は、会社を休んで(早退)なおかつ病院に通院しなくてはならないのです。仕事が忙しい方の場合我慢して病院に行かない場合もありますよね。 私自身代理店の事務をしていて、お客様が損をしないで安心できる保険に入って頂きたいと思っているのですが保険料との兼ね合いもあり難しいです。 一番は人身傷害と搭乗者傷害の両方加入がよいのですが、保険料のことを考えるならば人身障害保険は安心の保険だと思います。   説明が下手ですみません。

noname#13482
noname#13482
回答No.1

以前にも似たような質問がありましたので、そちらも参考にして下さい。 人身傷害補償特約については、ここでは全て書き切れませんので、質問に簡単にお答えします。 自損事故事故傷害特約については、対人賠償に自動付帯となっています。ただし人身傷害補償特約を付帯した場合には自動的に外されます。ということで、これらを同時に付帯することはできません。 次に補償の幅ということですが、これは想定される事例がないと答えにくいのですが、ケースバイケースとしか答えようがないですね。 確実に広がる点は、人身傷害特約には車外担保というものが付いている点と、示談交渉サービスが付いている点です。 こういったことを相談できる保険会社や代理店があるといいのですが・・・

関連するQ&A