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既婚男性と一度だけ それで奥さんから訴えられる?
既婚男性と一度肉体関係を持っただけで、奥さんから慰謝料を請求されることなんてありますか? 一度や二度のsexは不倫にならないですよね? それでも法的に賠償責任を問われますか? 奥さんの精神的苦痛とやらのみで訴える理由としては十分なのでしょうか? 教えてください。
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一部順序を変えて返答します。 > 一度や二度のsexは不倫にならないですよね? 不倫になるかどうかという意味ではなります。 不倫かどうかの基準は回数の問題ではなく、「結婚していたことを知っていたかどうか?」だけです。 > 奥さんの精神的苦痛とやらのみで訴える理由としては十分なのでしょうか? ケースバイケースですが、例えば ・それまで夫婦間には全く何も問題がなくて、 ・この不倫をきっかけに夫婦関係が崩壊し、 ・場合によっては離婚にまで発展するなどして、 ・その結果、精神的苦痛を味わった といった場合は認められるでしょうね。 逆に、既に別居しているなど、別の原因で夫婦関係が破綻しているような状況下での不倫は(そりゃ道徳上は好ましいことではないけど)夫婦関係崩壊の原因とはいえなくなるので、慰謝料請求が認められるとは考えにくいです。 > それでも法的に賠償責任を問われますか? 上述のように「夫婦関係破綻の原因となったのかどうか?」によって判断が分かれるところでしょうね。 それまでの夫婦関係だけが判断材料になるわけではありません。 世の中には一度の過ちだって許せない!という人もいれば、お詫びに何を買ってもらおうか?と許す方向で考える人もいるわけです。 なので結論としてはやはり「ケースバイケース」です。
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確かに、#2さん、#4さんの仰るとおり、一回でも「不貞」があれば710条が適用できます。 しかし、質問者さまのような身勝手な人間性しかない人種の場合、1回しかセックスばれなかった場合、「男が強引にホテルに連れ込んだ」「同意の上ではない」「上司だから嫌々セックスしたにすぎない」「上司によるパワハラだ」「男に脅されてホテルに連れ込まれた。私はむしろ被害者」「泥酔状態を利用されホテルへ連れ込まれセックスされた。旦那を逆に告訴したるで。それでもええんか。旦那が告訴されたくなければ、示談金払え」等々なにを言ってくるか分からない。 一種、事件屋だと身構えて戦いの準備をした方がいい。 2回でも、シラ切りとおされる可能性がある。 3回証拠掴めば、もう「この女は確信犯。何を言ってこようが法廷で十分闘える。旦那を食った悪女。変なウソ言い通そうが通用しない。慰謝料を奪うことは十分可能。取れるだけ取ってやる」と自信を持って慰謝料請求訴訟ができます できれば3回と言わずもっと多くの証拠があるにこしたことはありません。兎に角、不倫相手が妻帯者であることを既に知っている証拠をつかんでいればOKです。 そのためには、先行投資で探偵雇ってでも証拠集めが必要です。 かかった費用以上に相手から慰謝料ふんだくれば黒字になります。 剥ぎ取った慰謝料を株式運用して、利益出したのち、不動産投資して安定収入(賃料)得ている賢い女性も世の中います。 不法行為されたから、儲かった、儲かったから更に儲かった。 そもそも自分が不法行為をしていること自体を認識していて、慰謝料を支払う羽目になるバカがいて、そのバカを踏んづけて、伸し上がって(自立して行く)女性がいる。 世の女性のやることは、私の理解を超えていて、一体何が何だか理解不能。 「恋は盲目」。盲目な故、世間知らず。初めて世間を知って、やっと反省。反省したころには、無一文。 >常識というと? 私なら、その程度のことで?と判断します。非常識ですか? おそらく盲目状態だからこそ、こんなこと、平気で言えるんでしょう
- pmmp
- ベストアンサー率30% (194/643)
不倫は、たった1回の関係であっても、相手が妻帯者である事を知っていれば、不法行為となります。 確かに、証拠も必要ですが、旦那側が不倫を認めてしまえば、不倫の証明が可能になります。 1回だから、2回だから不倫にはならないと言うのはありません。
少なくとも3回以上セックスやった、との証拠がなくては「不倫」とは認めがたい。 ホテルに入る現場写真やメールによる証拠。その他領収書などなどによって。 妻がいると知っておきながら他人の旦那を食っておいて「それでも法的に賠償責任を問われますか?奥さんの精神的苦痛とやらのみで訴える理由としては十分なのでしょうか?」はないでしょう。 そもそも訴えを気にする位なら最初から他人の旦那を食べるべきではありません。 一回のセックスで子供ができることもあり得ます。 そんでもって慰謝料請求されて、一度に払いきれない場合、どうするの? 給与差し押さえの覚悟もできてるの? というか、良識すらない人間だから、自分勝手なことができるのでしょう。悪いことと知っておきながら、やめられない・・・・・・ 一種のシャブ中なようなものでしょうか。或いはその男性のチンポ中? その旦那がよっぽど気に入っていると見受けられることから、いずれは発覚するでしょう。 しかし、1回ばれただけでも訴え自体はできますよ。 カネとられるか否かは知りませんが。 その辺は考慮に入れておいてください
法的にどうかといえば、一回でも不貞行為には違いありませんから、奥さんが精神的苦痛を受ければ慰謝料請求は可能です。証拠がいるのはその通りですが、民事ですから必ずしも写真がいるというわけでもありません。 「精神的苦痛」って別に診断書いらないですよ。別に精神的に病むまでいかなくても苦痛を受けたことは認定されますし、その行為で苦痛を受けるかどうかは常識で判断しますから。
- mikan23
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不倫で慰謝料となると、不倫の事実を証明するものを提出しないといけないみたいです。 だから一度きりのものなどは証明しようがないので仮に奥さんが気付いたとしても訴えることとかはできないでしょうね。 不貞の事実を証明するために探偵をやとってホテルに入る写真とかメールとか領収書とかたくさん情報を集めるみたいですし・・・ 精神的苦痛といっても病院に行って診断書でもないと無理と思います。 訴えるならお好きにどうぞと言えばいいんじゃないでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。参考になります。
補足
常識というと? 私なら、その程度のことで?と判断します。非常識ですか?