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法定利子?について
今習い事をしているんですが、 月謝を郵便局の引き落としで払っています。 しかし、先月の分が落ちていると思いきや、 どうやら落ちていなかったようです。 そして、今日(12/10)になって月謝払ってと言われました。 もちろん落ちていなければ払いますが、 ただ、月が変わってしまったので、一割増しねと言われました。 では、落ちていなかったら落ちていないよ。って その月内で言うべきではないでしょうか? ちなみに引き落とし日が毎月25日で、先月は火曜日でした。 私は木曜と土曜に行っているので、十分月内に払えたと思います。 スタジオのオーナーいわく、値段表がかかげてあり、それに書いてあるでしょ? とは言うのですが、そんな説明受けたことはありません。 月をまたいだから一割ましとは、これは法律的に有効な利子であり、 払う義務があるのでしょうか?
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- Actinomycin
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「値段表」なるものが約款として拘束力を持つ可能性も一応考えてみましたが、通常、月をまたいだから1割増しという定め方はしませんし、#1の方も書いておられますが、暴利行為と評価されるような異常な遅延損害金を定める約款自体が考えにくく、仮にそのような規定があったとしても公序良俗に反し無効ではないかと考えられます。 もっとも、契約上何の定めがなくても、金銭債務の支払いが遅れた場合は履行遅滞に基づく損害賠償(遅延損害金)を支払う義務があります(民法415条前段)。 そして、この場合の遅延損害金の額は、月謝の額に対し、相手方が会社組織であるなど商行為によって生じた債務(債権者である相手方にとって商行為である場合でもよい)と言えるならば年6%の割合(商法514条)、そうではないなら#1の方も書いている年5%の割合(民法404条)の法定利率となります(民法419条1項本文)。 また、この遅延損害金の支払いについては、債務者である質問者は、不可抗力であったことを理由に支払いを免れることはできません(民法419条3項)。 したがって、先月の月謝が引き落とされなかったのが郵便局のミスであったとしても、質問者はこの遅延損害金の支払いは免れません。 もっとも、この場合には、余計に支払うこととなった遅延損害金相当額は、郵便局に対して損害賠償として請求できると考えられます。
- areresouka
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遅延損害金や金利については既に回答があるので、「その月内で言うべきではないでしょうか?」について、一言。 現実の郵便局の実務を確認されましたか。25日に引き落とされたあと、その結果がどのように通知されるのか、大手銀行とデータ交換などで引き落とし結果をやり取りしている企業でも、25日の結果を28日までに確認して、29日の土曜日に支払うように準備してくるように指示するのは現実的に困難でしょう。 また、なぜ落ちなかったのか、習い事の先が郵便局に手配するのを忘れたのか、郵便局が処理をミスしたのか、あなたが前日までに残高を確保するのを忘れたのか、それぞれによっても、金利(正しい率だとして)の問題は結論を変えるでしょう。 もともと、お互いの約束事で、郵便局で払うと決めているわけで、双方が協力して引き落とされるように努力しなければならないのです。また、郵便局から引き落とし結果が通知されてくるまでは、あなた自身が残高を確認するしかないのです。習い事の先にあなたの残高を調査されたらいやでしょう。
月謝を支払う債務の履行を遅滞したと言うことになると思いますが、契約時に利息や遅延損害金の取り決めをしていないのであれば年5%の法定利率が適用されます。これらは日割りで計算するので、月をまたいだからいきなり10%という理屈は通りません。 その値段表というものによって、遅延損害金としてではなく月謝の価格自体を条件に応じて決めているのかどうかが気になりますが、遅延損害金であればその率もきわめて違法な水準にあります。
お礼
ありがとうございます。 >遅延損害金としてではなく月謝の価格自体を条件に応じている かどうかわかりませんので、 ちょっと確認してみます。 ありがとうございました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 確かに確認をしなかった自分にも否があると思います。 しかし、以前も同じようなことがあり、その時は言ってくれて 普通に払いました。 とりあえず、記帳して確認してみます。 ありがとうございました。