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法定利子?について
今習い事をしているんですが、 月謝を郵便局の引き落としで払っています。 しかし、先月の分が落ちていると思いきや、 どうやら落ちていなかったようです。 そして、今日(12/10)になって月謝払ってと言われました。 もちろん落ちていなければ払いますが、 ただ、月が変わってしまったので、一割増しねと言われました。 では、落ちていなかったら落ちていないよ。って その月内で言うべきではないでしょうか? ちなみに引き落とし日が毎月25日で、先月は火曜日でした。 私は木曜と土曜に行っているので、十分月内に払えたと思います。 スタジオのオーナーいわく、値段表がかかげてあり、それに書いてあるでしょ? とは言うのですが、そんな説明受けたことはありません。 月をまたいだから一割ましとは、これは法律的に有効な利子であり、 払う義務があるのでしょうか?
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noname#82346
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お礼
アドバイスありがとうございます。 確かに確認をしなかった自分にも否があると思います。 しかし、以前も同じようなことがあり、その時は言ってくれて 普通に払いました。 とりあえず、記帳して確認してみます。 ありがとうございました。