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「不明の吉川友梨さん保護したと偽り」父親だまし6800万円

「不明の吉川友梨さん保護したと偽り」父親だまし6800万円 このお金は法的には返す義務があるのでしょうか? 義務がなくても一生かかってでも返さないといけないとおもいます。 人の気持ちをさかてにっとった。最悪の詐欺犯罪です。

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回答No.1

詐欺ですから、返してもらえますが無いですね(vv;) おそらく民事で訴えて損害賠償と言う形になると思います≪当然慰謝料も含まれるので6800万円以上になると思います≫ ただ払ってくれるかな?人間としては一生かけてでも払うべきですが本人たちは刑務所に入るでしょうし、かと言って成人ですから、法的には親には払う義務はないし、難しい所です

xoox
質問者

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回答ありがとうございます。

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noname#83227
noname#83227
回答No.3

もちろん義務自体はあります。法律的には不当利得返還請求権あるいは不法行為に基づく損害賠償請求権となります。 実際に還ってくるかどうかは別問題というのは既にある回答の通り。 なお、ときどき民事で訴える必要があるとかいう回答がありますが、民事訴訟を起こす“必要”はありません。民事訴訟による判決は、実体的に存在する債権を公権的に確認しお墨付きを与えるものにすぎません。裁判により債権が発生するわけではないのです。ですから、判決がなくても債権は存在し、債権が存在する以上、債務即ち義務というものが存在します。 ただ、強制執行などを行うために判決その他の根拠(法律的には債務名義と言う)が必要なので、相手が任意に支払わない場合には民事訴訟も必要となるというだけです(つまりANo.1の回答にあるとおり、あくまでも「おそらく……なる」だけです)。 借金の返済を求める時に“必ず”訴訟その他の手続を踏む人がいますか?いないでしょ?まずは返してと言いにいってそれで返してくれれば終わりでしょ?その場合に民事訴訟をやってないから返還義務がないなんて言う間抜けな人がいますか?

xoox
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • 1112
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回答No.2

なんと言いましょうか・・・人の心を欺く行為ですよね? 現在風で言うと「オレオレ詐欺」と類似している所もありますよね? 勿論二人には返済義務はありますが、この二人には返済能力はあるのか?と言う事になると「?」と言う事になります。 返済できるならばいいのですが・・・おそらく無理でしょうね! しかし・・・どちらにしても刑務所行きでしょうね

xoox
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今すぐに返済は無理でしょうが死ぬまでには払ってほしいものです。

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