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離婚調停前に子供を引き取る
- 妻から一方的に離婚を迫られ、子供を連れて実家に帰ってしまいました。妹に預けることになりましたが、妹に迷惑がかかるのではないかと心配です。妻が捜索願や逮捕をする可能性はあるのでしょうか。
- 現時点で親権を譲らない最善の対処はどうすれば良いでしょうか。平日の面倒は私の親や妹が見れることは確定しています。
- 子供の親権をめぐる問題で、妻から離婚を迫られ、子供を引き取ることになりました。妹に預けることになったのですが、妻が追いかけてくる可能性や逮捕される可能性はあるのでしょうか。また、親権を譲らない場合の最善の対処方法を教えてください。
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あなたがお子さんを連れ去ったことについて、未成年者略取罪または未成年者誘拐罪(刑法224条)が成立するなら、それを知って子を預かった妹さんについては被拐取者収受罪(刑法227条1項)が成立する恐れがあります。 なお、未成年者略取罪または未成年者誘拐罪が成立するかという刑事上の問題と、父母のどちらが監護することが子の福祉という観点からより適切かという民事上の問題とは、必ずしも一致するものではないと考えられます。 そして、私が#2で挙げた刑事判例の枠組みからすると、略取または誘拐に当たる行為が、子の「監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情」が認められるような場合には、違法性が阻却され、犯罪は成立しないことになると考えられます。 おそらく、子が一方の親権者の監護下にあるが虐待を受けているような場合は、この特段の事情が認められるのだろうと推測されます。 しかし、子が一応平穏無事に監護されている以上は、現に子を監護している親権者の監護権というものを、他方の親権者が侵害することは可能であるし、他方親権者としては、監護者指定の申立てや、人身保護請求など、法治国家において認められた穏当な手続を行いうるのに、連れ去りという強引な実力行使・自力救済に及んでいる点が社会的相当性を欠くとして、犯罪の成立が肯定されるのではないかと考えられます。 ですから、母親が父親の監護下にある子を、子の監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情がないのに、実力を用いて連れ去ったとしても、やはり犯罪となり得ると思われます。
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- riffy13
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犯罪に問われる可能性があるので、専門家にすぐ相談した方がいいでしょう。 親権も、母親側になることが多いので、それを防ぐためにはどうしたらよいのかについても、早めに専門家に相談すべきです。 今回のことが、親権を得るうえで不利に働かないよう祈っといた方がいいですね。
- Actinomycin
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親権者が自分の子を連れていくんだから犯罪になんかなることはないとお考えでしたらそれは誤解です。 妻と離婚係争中である別居中の夫(子の父親・共同親権者)が、妻(子の母親)の監護下にあり、幼稚園から祖母に連れられて帰宅途中の2歳の子を、抱きかかえて車に乗せて連れ去ったというケースについて、未成年者略取罪の成立を認めた最高裁の判例があります(最高裁判所平成17年12月6日決定 最高裁判所刑事判例集59巻10号1901頁)。 質問者のケースについて、未成年者略取罪または未成年者誘拐罪の成立が認められるか否かは、離婚係争中の他方の親権者の下から子を奪取して自分の手元に置くことについて、子の監護養育上それが現に必要とされるような事情があるかなど、微妙な判断が必要なので、犯罪が成立するか否かについては何とも言いかねますが、場合によっては質問者が刑事罰に処せられる可能性も考えられますので、早急に弁護士にご相談の上、善後策を講じられることをお勧めします。
- akak71
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これは犯罪に当たります。 警察がどう対応するか不明です。 事情を尋ねれれる可能性は当然あります。
補足
ご回答有難うございます。 犯罪に当たるということですが、 対象者は 私 妹 私+妹 のどの組み合わせになるのでしょうか
お礼
すみません 例の内容は読み直したらあってました 夫が連れ去ったのですね・・・すみません
補足
ご回答有難うございます。 例を挙げていただき有難うございます。 ただ、その例は連れ去ったのは親権のない祖母であり、 今回質問では親権のある父親の場合です。 ポイントは連れ去ったことに対する問題ではなく、 連れ去った後に、面倒を見ている妹になんらかの 迷惑がかからないかです。 >親権者が自分の子を連れていくんだから犯罪になんかなることは >ないとお考えでしたらそれは誤解です。 これは離婚調停中=別居中の場合が多いと思いますが その場合、どちらかの親元に子供が連れて行かれるのは 必然となりますが、どちらにつれてかれても 犯罪の可能性があると言うことなんでしょうか。 となると、離婚調停中でかつ別居中の場合における 子供の場所はどこになるのでしょうか? すみません、混乱を生じてしまい重ねて質問してしまい・・・