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自動車保険について
半年位前に原付と接触事故をおこしました。相手は無免許、ノーヘル、二人乗りセンチラインオーバーで警察でも相手が全て悪くなりました。で、相手は、私の車を私の保険で直してくれ。その代わり、迷惑料として20万円振込できました。その後、半年位して保険会社から相手側と損害賠償金の事で裁判をするので、同意が欲しい。しいては、20万円も保険会社が貰っていく。と言っていました。これでは、来年からの保険金は上がり、車も事故車になり、私ひとり損しているようで納得できません。これはしょうがない事なのでしょうか。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
質問を読む限りでは、損はしていません。 順番に考えて見ましょう。今回の事故は相手側のセンターラインオーバーが原因であり、相手側の過失100%という判断がされます。この場合相手側には質問者さん側の損害について賠償する義務を負うことになります。しかし相手側には支払い能力・賠償能力が無いので、質問者さんは(相手が賠償に応じるのであれば)本来使わなくてもよい車両保険を使って、損害を埋めることを選びました。その結果、質問者さんが相手側に対して持っていた損害賠償請求権が保険会社に移りました。保険会社はその権利を行使したいのですが、それには質問者さんが損害賠償請求権を渡したということをはっきりとさせなければなりません。そのための「同意」ということです。 ここまでであれば保険を使うことによって生じた等級ダウン等のデメリットもあるので「損をした」ともいえないことはありません。その場合であっても、いつ回収できるかわからない賠償金を待つことを考えれば、全体的にはデメリットとはいえないでしょう。しかも今回はこういった一連の流れとは別に20万円を手にしているようです。 ただここで注意が必要です。保険会社から相手側に回収を試みたときに、相手が「既に20万円は支払った」となれば、保険会社は支払った保険金のうち20万円は相手から回収することは出来ません。なぜなら質問者さんが相手側から20万円を受け取った段階で「質問者さんの損害が20万円分縮小した」となるからです。となれば保険会社が譲り受けた請求権も実際の損害額より20万円少ないものになります。また保険会社も質問者さんに支払った保険金も「損害の補填」という意味なので、20万円を払いすぎたということになります。よって20万が動いたことを保険会社が知ることになれば、質問者さんは保険会社から20万円の請求を受けることになります。 回収の見込みのない、出来たとしてもいつになるかわからない賠償をいつまでも待つことと、保険会社がすぐに損害を埋めてくれたことを比較してみましょう。また保険は契約者が判断しなければ使うことが出来ません。今回自分の車両保険を使うという判断も質問者さん側がされたのでしょう。それを棚に上げて「損をしている」「納得できない」は無いですよね。
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- ag0045
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迷惑料と云う項目は賠償金には存在しません。 言葉としての項目はなくても、それを実質的に 賠償金の一部と読めば、返還義務が生じます。 文字通り迷惑料であって、賠償金の一部では ないと見れば、返還の必要はありませんが、 きっちと文書にでもしていないと、保険会社は 賠償金の一部と判断するでしょうね。 賠償金のほかに迷惑料(または詫び料)として お支払いしますと書いたものがなければ、返還して ください。
- donbe-
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迷惑料は賠償金の一部でしょう!? その上車両保険で全額修理したとなると、あなたの損害賠償請求権は保険屋に移行 保険屋は相手に請求権を行使して求償します。 これは、当然のことで車両保険は車両保険という、一般的素人考えは保険上 また法的には間違いです。 修理代を重複して相手と保険屋と両方受け取ることは出来ません。 契約者に過失があれば、その部分は求償しませんが、一部無過失部分があれば、その無過失部分に対しては相手に求償します。
お礼
そうですね。もう、終わった事と思っていたところに20万円の返還の話がでてきたのでちょっと損した気になりましたが。相談して良かったです。ありがとうございました。