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ギャンブル依存症の妻からの財産保全の方法
妻がギャンブル依存症です。ギャンブルで使ったお金は1000万を超えています。サラ金はほぼ全社から限度額まで借り、現在任意整理の申請中です。また私の貯金や子供の保険、将来のための貯蓄まで手を出しています。それに地区の班費などの費用も払わず居留守を使い、隣に住む私の両親にはおかずをもらいに行き、冷たく去れると子供に祖父母の家に遊びに行くなと叱責します。 妻の両親は他界していて兄弟に何度も説得してもらっていますが効果なし。私が言うことなどその場限りで聞きながし。借金が露見し家計簿をつけろと言っても一月もするとつけなくなりました。 子供のために離婚は踏みとどまっています。私もまだ愛しているのも事実です。ですが、もう治る見込みはもてません。現金は持たせていませんが、今後のことが心配です。 持ち家なのですが私の死後、今のままだとすぐに売られてしまうでしょう。どうにか財産を保全する方法はないでしょうか。 なにとぞお教えください。
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- carry(@nonrion)
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こんにちは。 女性のギャンブル狂いは死ななきゃ治らないとよく言われます。 他の方がおっしゃっているように子供さんに相続の一切が行くように遺言を残されるといいと思います。 弁護士さんだと費用がかさむとなると、司法書士の方も有効だと思います。そして、公的に無料で相談に乗ってくれることもありますよね。 そもそも、お子様もいて、生活が優先されるのであれば愛情云々をおっしゃるよりも離婚された方が得策かと思いますが。 連帯保証人になっていない限り、親子夫婦でも借金を肩代わりして返済する義務はありません。 1000万円以上もつぎ込んでいて、このままでは自分の財産はおろか、ご両親の持ち物にまで被害が及ぶ事は間違いないです。 早く縁を切られた方がいいと思います。 財産云々よりも、要らぬ苦労を子供に残す事になりかねませんよ。
No.2です。 遺言、及び生前贈与は未成年社に対しても有効です。 未成年者に意志能力がない場合は、負担付き(受け取る側に不利益がないこと)でなければ、親権者の判断で行えます。 あなた名義の土地は、結婚後に取得されたものなのでしょうか? 結婚前に取得されたもの、個人資産として取得したもの(贈与など)であれば、奥様の同意が無くてもあなた単独の意志でお子様に譲ることは可能です。 結婚後に取得されたものであれば、奥様との共有財産になりますので、あなた名義であっても奥様にも取得の権利があります。 No.3の方が言われるように、対策を練った方がよいと思います。
- herdherd
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NO.1です 弁護士事務所とかに行かれて 何故、妻に財産が行かないようにしたいのか、 わけをはなして弁護士に対策を考えてもらえばどうでしょうか? ギャンブル依存症で通院歴があったり、 そのせいで任意整理歴があったりしたら、 遺留分減殺請求とかで、散財者にいかない様に策を考えてくれるかとおもいます・・・ (通院歴は病院にいって、作っておいたほうが良いかとおもいます) 病気のせいで、マトモに運用できない人の所には行かないようには出来るのではないかと思いますが・・・任意後見制度とか・・ http://www.souzoku-gmen.jp/iryuubunngennsaiseikyuu2.html 下の方がおっしゃってる生前贈与は http://www.souzoku-rescue.net/zouyo/point.html (うちの実家は税金対策のためにやってます) 書類上だけ離婚してても、家族として一緒に住んでたら妻扱いされたとおもいますので 書類上だけ離婚もキビシイかとおもいますのでお勧めできません・・・ やっぱり弁護士事務所でちゃんと相談されたほうがいいと思います 多少の費用はかかるでしょうが、 最悪のケースを考えたら、がんばって弁護士にお願いしたほうが良いかと思います。 その前にここで相談してもいいかも? (明確な答えは返ってくるかどうかわかりませんが) http://virus.okwave.jp/208/c306.html
遺言で全て子供に譲るようにしていても、他の相続人が遺留分減殺請求をしてきたら、一定の遺留分を渡さなくてはいけません。 生前贈与で財産の名義をお子様に変えておいてはいかがでしょう?
- herdherd
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浪費の妻にはいかないように 正式な遺言書を作成しておけばよろしいのでは? http://trauma.or.tv/1kouisho/6.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E4%BE%9D%E5%AD%98 これ一度読んでください。
補足
共依存という言葉は始めて聞きました。妻との距離と自分のメンタルな部分を再度見つめなおす機会かもしれませんね。 遺言について詳しくご存じでしたお教えいただけないでしょうか。
補足
年齢を書いていませんでしたが、私はまだ37歳で息子は11歳です。でも事故で明日はわかりません。 遺言ですが、未成年の子供に対しても大丈夫でしょうか。妻が親権を持つ場合は難しいでしょうか。 私名義の土地に両親(実家)と妹夫婦の家もあり、妻に散財されると一族路頭に迷うことになります。 すいません、お教えください。