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忘年会シーズンで
最近に自転車で飲酒罰則をうけた方、またその内容を知っている方教えてください。
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自転車も立派な車両ですので、道交法の罰則を受けますよ。 飲酒運転の場合は「道交法65条、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が適用されます。 数年前くらいから、ちらほら検挙されたニュースを聞きますね。 実際に幾らの罰則が科されたのかは、その後の審議の結果でしょうから追加報道されないので、ちょっと分かりませんね。 因みに、参考として初回の罰金額は原付で10万円、自動二輪で15万円、4輪で20万円がベースだそうです。(昨今の厳罰化であがってるかも) なんで、5万円くらいは喰らいそうですね。 因みに、飲酒以外にも ・二人乗りの禁止 6歳未満の子どもを1人乗せるなどの場合を除き、二人乗り禁止 【罰 則】 2万円以下の罰金又は科料 ・並進は禁止 「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止 【罰 則】 2万円以下の罰金又は科料 ・夜間の無灯火 夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける 【罰 則】 5万円以下の罰金 などなどが有ります。 また、最近では自転車を漕ぎながらの携帯電話の使用やポータブルプレーヤで必要以上に大音量で音楽を聴いたりするのも罰則の対象になる地域もあるようです。(すくなくとも、大阪は導入されました) 自転車だからといって侮る無かれ。 自転車も立派な「車両」です。
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- pri_tama
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>今日の日経新聞に懲役5年以下100万円以下と書いていましたが、実際どうなのでしょう。 5年以下100万円以下なのは、道交法 第百十七条の二 です。 「一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの」 たとえば、1人で直立できない様な状態で運転していた人に適用される条文です。(そんな状態で自転車って運転できる物なのか…。) 3年以下50万円以下なのは、道交法 第百十七条の二の二 「一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」 一般的に自動車で飲酒運転の検問(吐息からアルコール濃度を検知する方式)に引っかかる時は此方なのですが、自転車(軽車両)は対象外ですから…。 よって、自転車で飲酒罰則を受ける為には、直立が困難な状態だけれども、二輪の自転車は運転出来ていたと言うかなり難しい状態をクリア出来ないといけません。だから、対象者が珍しいのではないでしょうか? まあ、自転車で反則切符を切られたと言う人が、警察に異議を申し立てたと言うニュースが過去に有りましたから、ゼロではないと思いますが…。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- purpto
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酒酔い運転 法第65条第1項、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 自転車も意外に厳しいのでご注意を。
お礼
返答ありがとうございます。今日の日経新聞に懲役5年以下100万円以下と書いていましたが、実際どうなのでしょう。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。とても参考になりました。自転車の飲酒運転とはいえ、確実に書類送検されそうな勢いですね。