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前歴はあるだけで不利ですか?
交通に関する違反や軽犯罪などジャンルは問わず、前歴って残るものですよね? では一体なぜ残り続けるのでしょうか?一生前歴とは消えないものなのでしょうか? また、前歴はあるだけで人生が不利になるようなものなのでしょうか? 前歴があることにより不利な点があるのでしょうか。 知恵を分けてください、よろしくおねがいします。
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>交通に関する違反や軽犯罪などジャンルは問わず、前歴って残るものですよね? いわゆる前歴と言われる記録は、犯歴簿に記載され、犯歴簿は本籍地の市区町村と検察庁にあります。 執行猶予、罰金刑、禁固刑以上が記載されます(ただし交通違反の罰金刑は記載されません) >では一体なぜ残り続けるのでしょうか? 市区町村の記録は、選挙権の確認、公務員採用、弁護士など一定の職業に就く場合にその資格を確認するため。 検察庁の記録は、犯罪捜査の為です。 >一生前歴とは消えないものなのでしょうか? 法律により刑の言渡しの効力期間が定められており(刑法27条・34条の2)、その期間が終われば、失った資格や権利が回復します。市区町村の犯歴簿はその期間の間保存されます。 市区町村の犯歴簿は、執行猶予が終了、罰金刑なら5年、禁固以上の刑なら刑の終了後10年間、罰金以上の刑に処せられなければ、抹消されます。 検察庁の犯歴簿の記録はいつまで経っても抹消されません。 どちらも、特定の人しか見ることが出来ず、開示を請求しても拒否されます。 >前歴はあるだけで人生が不利になるようなものなのでしょうか? 一定の職業(次の項で記載します)を除いて特にありませんが、過去の犯罪と同じような犯罪が身近で起きた場合は捜査対象とされることがあります。 >前歴があることにより不利な点があるのでしょうか。 刑の終了後の一定期間は、公務員になること・弁護士や医師など国家資格等に制限があります。 また、公職選挙法違反の場合は選挙権・被選挙権が制限されます。 これを欠格事項と言い、その期間は 公務員・医師などは「禁固以上の刑を受け、その執行を終わりもしく受けることがなくなった日から5年」 弁護士については「禁固以上の刑に処せられた者」で「刑が消滅」していない者(執行猶予期間の満了、禁錮以上の実刑は10年を経過) 選挙権・被選挙権には、「公職選挙法の罰則規定に違反し禁錮以上の刑に処せられ」「執行を終わりまたは免除を受けた日から5年もしくは10年間」制限されます。(被選挙権の場合は収賄罪、あっせん利得罰が対象として追加) unos1201さんの回答にある「戸籍を提出させる面接などでは不利ということです」 は心配ありません、犯歴簿と戸籍は別の物です。戸籍に犯罪歴は記載されません。したがって戸籍謄本で犯罪歴が解ることはありません。 海外渡航や永住申請等の際に、犯罪経歴証明書の提出が必要となることがあります。 永住や国際結婚をする時は警察本部も応じていますが、留学にも犯罪経歴証明書を要求されるような場合には、証明書が発行できないことを証明してくれます。 犯罪歴(含む逮捕歴)のある者の入国には査証が必要となることがあるのは、米国のビザ免除プログラムです。 ただし、日本の犯歴をオンラインで照会するシステムはありません。 (報道資料などを用いて独自の情報をデーターベース化しており、必要に応じて各国に個別情報を求めます。) 米国大使館のビザ免除プログラム説明(抄) 「有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪歴(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)がある方、(中略)に該当する旅行者は、ビザを取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとする場合は入国を拒否されることがあります。
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- harun1
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>中学生の頃、万引きで警察署に連れて行かれ、説教をされ・・・ 元々、犯歴または前歴としては記録されていません。 連れて行かれた警察署に補導記録としてなら、保存されている可能性も無いとは言えませんが、 もし残っていても、15年以上前の中学生時代の万引き補導記録など、誰も見ることはありません。
- harun1
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>ここでいう前歴とは犯歴と同じ意味を持ちますよね???? 「前歴」という言葉は犯罪歴を指す場合だけでなく、行政上の処分歴、過去の職歴、経歴など幅広く使われる言葉です。 また、一般社会で用いられる場合と、検察等の捜査機関が用いる場合は多少異なっています。 回答する上で一般的に用いられる犯罪の記録の意味で使っていますが、「前科・前歴」と言う言葉に定まった定義がないので、安易に回答しない方が良かったのかなとも思っています。 広義に「前歴」と言えば、捜査対象になった犯罪歴全てを指します。捜査だけで起訴されず裁判にならなかった事実も含まれます。 そのうち、有罪判決で刑の言渡しを受けたものを指す場合を一般的に「前科」と言ってます。 これには、市区町村の犯歴簿(正式には犯罪人名簿と言います)に記載れている事を指す場合の(法律上の)「前科」と、 一般社会において用いられる、懲役刑や禁錮刑の言渡しを受けたか、実際に刑を受けて出所した事実を「前科」とする場合があります。 前者は、法律上の制限だけですが、 後者の場合は、過去に犯罪を犯した者「前科者」と指されます。法律上の制限を受ける事はなくても、社会から疎外される場合が多いのも事実です。 そういう意味では、その後の人生に不利な扱いを受ける事になります。 ここは法律のカテゴリーなので、「法律上」は一般社会において「一定期間経過すれば不利益を受けることは無い」と回答した方が良かったのかもと思います。 誠に申し訳ないのですが、明確な定義が無いためどうしても中途半端な答えになりました。
お礼
度々のご回答感謝します。 とても参考になり、その反面自分の知識のなさにあきれ返ってます。 本来の質問と少し離れてしまうのですが、お聞きしたいのですが、よろしいでしょうか? 僕は十五年以上前、中学生の頃、万引きで警察署に連れて行かれ、説教をされ状況を紙に書いたりして親が迎えに来てくれて帰った過去があるのですが、この僕の場合、ここでいう、犯歴または前歴というものは残っていると思いますか?それとも残ってないと思いますか? 度々の質問で申し訳ございません。もしお時間とれたらで構いませんのでよろしくお願いします。 度々ご丁寧にありがとうございます。
- harun1
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No.2です、一部訂正・補足します。 回答にある「前歴」を「前科」に置き換えてください。 「前科」は法律用語では無いので、厳密な意味では適切な用語の使い方ではありませんが・・。 一般的に、 「前科」とは、有罪の確定判決を受けた経歴があることを言います。 「前科・前歴」という場合の「前歴」とは、捜査機関によって被疑者として検挙された「犯罪歴」のことを言い、これも法令用語ではありません。(犯罪歴だけでなく非行歴・補導歴を「前歴」とすることもあります) 例外的に、(道路交通法施行令など)による「前歴」とは、行政による処分を受けた経歴のあることを言います。(免許停止処分など) 前歴のあることによって、(米国ビザ申請を除いて)制限を受けることはありませんが、警察等がが必要と考える期間、保有されることになります。 (一定の期間が経過すれば「抹消」されるものではありません)
お礼
ご回答してくださりありがとうございます。とてもわかりやすいです。 ここでいう前歴とは犯歴と同じ意味を持ちますよね????
- unos1201
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>犯罪歴ファイルの恐怖 http://news.livedoor.com/article/detail/3769819/ >権力は『情報があった』と漏らすことで、狙った人物を確実に落とすことができる」。 >法に守られ確かめることもできないファイルの影は、国民に潜在的脅威を与えている。 犯罪歴に関して、それを調査されて、公務員などの試験に利用すると、採用の面で不利になるのは間違いないでしょう。どの程度しているか、公表していないだけに正解は出ません。 >前歴はあるだけで人生が不利になるようなものなのでしょうか? その後、まったく犯罪に関与しない、5年とか10年も経過していると、それほど心配しないでも影響が少ないかも知れません。しかし、就職する場所によっては、影響がでそうです。一般の会社などでは調査しても見つからない、あるいは、戸籍に犯罪歴が記載されるレベルのものですと、どこにでもついて回ります。戸籍を提出させる面接などでは不利ということです。 また、外国への入国を拒否されたりしますので、旅行を自由にできるなどの状態ではない、不利な情報として使われます。特に、米国などはオンラインで犯罪歴を照会するそうですので、重い犯罪歴があると、入国できないでしょう。
お礼
度々ありがとうございました。 的確かつ明確なご回答、とても感謝しています! 本当にありがとうございました!