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家賃滞納について
民間のアパートなどで、家賃を滞納する人が多いらしいですが、家賃を滞納する人は、ペナルティを受けることはないのでしょうか? 罰を受けないのなら、お金がないので、払いたくないと思っています。
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家賃滞納者に対しては法的手段に訴えて、「資産の差し押さえ」「契約の解除」「部屋の明け渡し要求」ができますよ。 そもそも、契約時に家賃の支払期日が決められており、一日でも遅れれば借り主の契約違反となります。 つまり、貸主は債務不履行を理由に賃貸借契約を解除することができます。 場合によっては仕方なく家賃支払いが遅れるケースもあるので、大抵は猶予期間は与えられているのが普通ですね。 契約書を確認しましょう。 「2ヶ月分滞納したら、契約解除しますよ~」みたいな文言があるはずです。 ただ、確かに現状の法律は貸し主よりも借り主に有利なのは確かです。 失業中などで、払いたくても払えない場合などは6カ月以上の滞納でも、契約解除や明け渡しが認められない場合もあるようです。 ただし、それはあくまでも「払う意志がある」ことが前提です。 まぁ、その辺りは裁判等によって争うことになりそうですけどね。 つまるところ、悪質な滞納については法的な手段(強制執行など)によってペナルティを受けることになります。 まず、「罰を受けないのなら、お金がないので、払いたくないと思っています。」という意識なら、滞納した先には「契約解除」「強制執行」が待ってるでしょうね。
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- huna-huna
- ベストアンサー率5% (13/241)
住人側に異常に有利だった法律は、とっくに改正されてますよ。 借地借家法(しゃくちしゃっかほう、平成3年10月4日法律第90号)。 詳しくはこの法律について調べれば、旧法との関係などもわかります。
お礼
参考にさせていただきます。
- ryuken_dec
- ベストアンサー率27% (853/3139)
家賃を払わないのであれば債務となります。まずは利息を要求されます。そして、最終的には法律的に合法的に資産を差し押さえられます。 また、家賃を払わないものに家を貸す必要は無いので、大家が未払い者を追い出せます。
- eroermine
- ベストアンサー率18% (83/444)
現在では半年ほど滞納すると法的手段に訴える準備にとりかかれるようです。 ようするに現状は住人側に異常に有利になってます。 もともとは昭和初期に徴兵をスムースに行うため借家人が決して追い出されない法体系にしたのが原因で、戦後もなぜか引き継いでます。 だから貸主側は敷金や保証人を取って対抗しなければとても貸せない。 法律を直して大家と店子が対等に扱われるようになれば、派遣でもフリーターでも簡単にアパートを借りることができます。 この事は朝日系マスコミでは決して語られなかったのですがネットの普及で私も知るところとなりました。
- iiyonncyo
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他の方々が言ってる事プラス 鍵交換で部屋に入れなくなる可能性も にしても 罰が無いなら払わないって・・・ 部屋があっての生活でしょ 雨風も防げれば、凍死もないでしょ ふざけた事言ったり、考えないで月額の半分でもいいのでちゃんと家賃は支払った方がいいですよ 管理会社に振込みでも大家さんに直接支払いにしても 電話連絡は入れた方が無難です。 仮に仮定ですが、アナタがお金貸してる友人や同僚が同様の身勝手な理由で返済しなかったら質問者様はどう思いますか? お金貸そうと思わないでしょ? 1度家賃遅れるとズルズルと遅れちゃいますよ。
保証人(親など)に連絡がいき、そちらから取り立てられます。 滞納すると退去を求められた時に立場が弱くなります。追い出されても文句言えませんね。 また、敷金払ってるでしょ?その金額内なら大目に見てくれる大家さんもいますが。(退去時、それで清算するから) これって充分ペナルティですよ。
滞納した分は遅れた期間に見合った利息が請求できますし、拒み続ければ銀行口座凍結・賃金差し押さえ・強制退去などが合法的に行われます。
お礼
参考にさせていただきます。 どうもありがとうございます。