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共済会の保険法適用って?

 今国会で共済会まで保険法が適用されるらしいのですが 今後共済会の何が変わるのでしょうか?条件が悪くなるのでしょうか?(保険会社に有利になるのでしょうか?)

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  • harun1
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回答No.1

ご質問の共済会というのは、保険業、少額短期保険業、特定保険業のどれかによるものでしょうか? 以前は、法に基づかない無認可共済という共済がありましたが、現在は保険業法か後述する共済の根拠法や特別法に基づく共済のどちらかです。 県民共済、COOP共済、JA共済等のような消費生活協同組合法や、農業協同組合法などによる共済(組合)事業のことでしょうか? これらの共済の場合は、特別法や諸般の法令で共済事業の規程で定められており、商法第2編第10章保険の規定をうけてこなかったのですが、2001年以降は保険法(保険業法ではありません)の適用を受けるようになります。 >今国会で共済会まで保険法が適用されるらしいのですが 前国会で成立しています。今年5月30日に成立した保険法は、公布の日(6月6日)から2年以内で政令で定める日から施行とされています。 http://law.e-gov.go.jp/announce/H20HO056.html >今後共済会の何が変わるのでしょうか?条件が悪くなるのでしょうか? 特段の変化はありません。 商法の第10章「保険」(陸上保険)および第3編「海商」第6章「保険」(海上保険)から、口語化・現代化を目的として、商法から独立した単行法としての保険法ができただけです。 これらは共済にも保険にも共通して適用され、どちらかが有利になったり不利になったりするものではありません。  

v008
質問者

お礼

法律改正の目的に、モラル低下を防ぐと言うような文言があったので、何を指しているのかいくら読んでみても判らないので質問しました。 ソースは電子政府なので、其処の内容は読んだつもりなのですが もう成立しているんですね。 ありがとう御座いました。

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