#3です。
>「これを買えば幸せになれます」と言って例えば、ただ同然の川で拾ってきた石を50万で売る場合は有罪となる可能性もあるって事ですよね?
幸せになれるっていうのは曖昧ですが、可能性が全くないわけではないでしょう。
それ(石)に対して全くお祓いや祈祷などをせずに、適当なことを言って売りさばくことを日常的に繰り返していたら、そりゃ詐欺なんじゃねえのって思います。ただ、当然ですが、起訴する側が立証しなければいけないということが詐欺罪の成立の困難さのひとつです。
「騙す意思」と「騙された事実」。
たとえば、神社で売っているお守りに科学的根拠もなにもないから、詐欺にできるかというと、できないです(たぶん)。騙す意思もないし、買った側もお守り購入に心の安定を求めているのであって騙されてないからです。
余談になりますが
詐欺ではないから無罪というわけでもく
不実告知でも刑罰は定められています。#2さんのかいておられる「高島易断」も、不実告知で業務停止(これは経済産業省のお達しであって、刑罰ではありませんが、警察が刑罰を課すことも可能です)を受けています。
また、ホームオブハート(XJAPANのボーカルの人がやっていた)という宗教で、刑事責任ではありませんが、不法行為という民事責任で、損害賠償せよという判決が出ています。リンク、貼り付けておきました。
お礼
丁寧にお礼の質問にまで答えて頂いてありがとうございます。 よく分かりました。おかげでイメージを掴む事ができました。