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完全店側ミスで小額提訴を起こせるでしょうか?

先日あるレンタルビデオ店で子供のDVDをレンタルしました。 返却期日に返却ポストに投函したところ、電話がかかってきて「ケースと中身が違うので確認しに店まで来るように」と言われ、来店しました。 中身は確かに違い、ケースは私がレンタルしたものでした。 中身は覚えのないDVDだったのですが、子供のキャラクターDVDだったので 何か、特典で付いてきたDVDかも知れなかったので、その場では謝罪をして家に持ち帰り、DVDを探し、また間違って入っていたほうのDVDも確認しましたが、やはり覚えのないものでした。 再度店側に連絡を入れ、上記の事を話しましたが「間違って入っていたのは、社員2人が確認しているので間違いないので、DVD紛失の場合12,000円支払いをするように」と請求を受けました。 どうしてもおかしかったので食い下がって話をしていると、突然店側(店長)の態度が変貌し「あ、すいません。こちらのミスでした」。 この日、私がレンタルした同じDVDを借りていた人がもう一人いて、その方が間違えて返却したものを、私の方に連絡をしたらしいのです。 その際、店側の対応として「レンタルチケット無料券1枚」を渡すので許して欲しいと言われました。 しかし、私はデザイナーで在宅の仕事をしているのですが、この日は仕事をするため、1歳の子供を託児所にわざわざ預けていました。 その時間、仕事(作品を作る)をすることが出来ず、託児代はまったくの無駄になり、また2時間ほどかけて探している間に、幼稚園に通っている2人の上の子供が帰ってくる時間だったので、充分に探すことも出来なくなる為、延長保育に預け、車で迎えに行き、PK代もかかりました。 その4日後のイベントに出展する予定の作成物も作成できなかったので、私自身の仕事にもマイナスが出ました。 その後、店側と何度も話し合いをしましたが、レンタルチケット2枚など誠意のないものでした。 最終的に支払いをすると言われましたが、幼稚園や託児所の領収書を出せと言われました。提出した後、店側が本当に託児や延長保育をしたのかを確認すると言い、すべて支払うかどうかはこちらで検討すると言うのです。 イベントに出店する予定がNGになった際の赤字や、PK代やガソリン代は領収書なんてありませんのでそう伝えると「領収書のないものは支払いは出来ない」と言われました。 また、このご時勢逆恨みなどもあるので、子供たちの預け先を店側に知られるのも非常に怖く思っています。 小額訴訟を起こした場合、精神的慰謝料なども加算して請求できるのでしょうか? また、どのくらいの額を請求したらいいのでしょうか? まったく無知なのですが、一生懸命勉強しています。 あまりに店側の態度が横柄、かつ身勝手なので、このまま引き下がるのも非常に悔しい思いをしています。 どうぞお力とアドバイスをお貸しいただけませんでしょうか? よろしくお願い致します(><)

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

裁判所の判断しそうな内容を少しコメントしてみます。 損害賠償請求において請求可能な範囲は、契約に特段の定めの無い限り民法416条(不法行為のときはその類推:したがって事実上同一の規範)により判断されます。 そして同条では、具体的事情において通常起こりうる損害と、それを超える損害のうち加害者が予想できた損害については、加害者は賠償すべきとされています。 また、財産的損害の場合には、対象物が形見の品であったなど被害者の思い入れの深い物でない限り、慰謝料請求はなかなか認められないものです。 この点、レンタルDVDであれば、まず慰謝料請求は認められないか、認められてもわずかな額になりそうです。 また、託児代や保育延長費については、kiku5mame8さんと同年代の方であっても子供のいない人や子供がいても年齢や勤務形態、親類縁者が近隣に所在するかなどにより保育所に預ける必要のない方も大勢いることが、ポイントとなりましょう。すなわち、kiku5mame8さんに保育所に預けることの必要なお子さんのいらっしゃることをその店舗が事前に知りえた何らかの事情の無い限り、「通常起こりうる損害」とはいえず、「それを超える損害のうち加害者が予想できた損害」とも言い難いものと思われます。 イベントの出店予定についても同様です。 それから、「PK代やガソリン代」については、通常は車で来店せざるを得ないような立地ないし車で来店することも普通である立地のレンタルショップであれば「通常起こりうる損害」といえるでしょうし、そうでなければ「通常起こりうる損害」とはいえず、「それを超える損害のうち加害者が予想できた損害」といえるかどうかがポイントになりましょう。 kiku5mame8さんのご判断次第ですが、私なら、訴訟提起したときは認められる可能性の薄い幼稚園や託児所の費用について支払ってもらえる可能性のある現段階では、このまま話し合いによって終結を迎えることを考えるかしら、と思っております。 誠意の見えない対応をされることもままあることであり、私も不快な思いを経験したことがあるためお気持ちはとてもよく分かるのですが、費用対効果を冷静に判断なさることも必要ではないかと思うのです。

kiku5mame8
質問者

お礼

ok2007さんへ 早々のアドバイスありがとうございます! 実損が出ているかどうかではなく、その時点で予想できた損害が認められるかどうかなんですね。 難しいのですね。 実際、お話しを読んで、私のケースでは認められにくいということを実感しました。 手間やヒマがかかっても、請求が認められるのならば・・・と思いましたが、非常に難しそうですね。 おっしゃるように、それではこのまま話し合いを続けて行って見たいと思います。 知識のない私に分かりやすいようにご説明して頂いて 本当にありがとうございました。 感謝いたします☆

kiku5mame8
質問者

補足

先日はアドバイスありがとうございました。 実はその後話し合いが進み、結局こちらの希望する金額を全額お支払いいただくことが出来るようになりました。 精神的慰謝料などは請求せず、実損が出た分だけを請求しましたが、 とても気持ちがほっとしました。 色々とアドバイス本当にありがとうございました。 このように、無知な私にも親切に知恵をお貸しくださる方の暖かい気持ちに触れて、私も自分の持っている力や気持ちをどこかで他の方にお分けできたらいいなと、実感いたしました。 お分け頂いた暖かい親切なお気持ち、必ずどこかで循環させたいと思います。 本当にありがとうございました(^^)

その他の回答 (1)

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.1

あなたの請求、一部は通る可能性はあります。しかし、かなり低額になることが予想されます。 損害賠償請求には、いろいろな要件を満たす必要があるのですが、今回一番問題になるのは「予見可能性」でしょう。店側が予見できる可能性があったかなかったかによって、賠償の可否が決まってきます。 さて、店側としては「間違ってあなたに連絡してしまった」という認識しかありません。あなたの私生活のことを知らないのです。 「探すのに手間取って託児所に延長料金を支払った」ということを店側が予見できたかといえば、困難です。なぜなら、店側はあなたが子持ちであることも、保育所に預けていることも知らなかったでしょうから。 「イベントに出展する予定の作成物が完成しなかった」ということも、予見可能性がありません。店側は、あなたがデザイナーであり、出展直前であることを知らなかったでしょうから。 さらに、慰謝料が認められるのも、非常にハードルが高く、今回のようなトラブルで慰謝料が認められるとは思えません。こうしたトラブルで慰謝料を認めてしまうと、世の中慰謝料だらけになってしまうため、裁判所は社会の安定化のために、慰謝料請求を棄却するでしょう。 ガソリン代やPK代くらいなら、店側にも予見可能性があったといえなくもないので、認められるならここでしょう。 しかし、訴訟のための手間、時間などを考えると、赤字であると思います。

kiku5mame8
質問者

お礼

fire_birdさま 早々のアドバイスありがとうございました! 予見可能性・・・なんですね。 損害賠償が認められるポイントというのを、アドバイスいただいて実感いたしました。 とても残念ではありますが、アドバイスを頂き、提訴に踏み切るのは 非常に困難であると言うことを理解いたしました。 知識のない私にご丁寧にお答えくださり、本当にありがとうございました。 また、話し合いと訴訟のどちらをとったほうがいいのかというのも 率直にお答え頂き、納得いたしました。 詳しく教えてくださり、本当にありがとうございました☆ 感謝いたします。

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