兼業禁止はあるとすれば就業規則にあるかもしれないが、本業となんらかの利害関係がなく(ある恐れもない)、就業に支障きたさない範囲なら届ければOKだし、届けずばれても質問のこと程度では何も起きないでしょう。
(処分しても労働者が納得しないなら企業側が負ける。例の自衛隊が懲戒免職でなく自己退職になる理由です!)
公務員であっても家業なら貸しビル業でも不動産業でもフリーパスです。あるいは黙認でOKでしょう(実態ね)
行政書士法改正は地方公務員の副業容認と解釈するのがふつうです。そもそも窓口が不親切で提出書類の書き方に専門家居るのがおかしいけど(^^)
バイトがばれるのは直に誰かに会うか、雑談での話しが漏れて伝わるからです。会社の経理で他人のことに異様な興味ある人なら(税金は自治体ごとで家族構成でも変わるが)税金が違うことからうすうすとはわかる。
例えば質問者と同期で社宅の隣りの部屋の人ならバイトしていたら(脱税していないときは)給料から引く所得税額が多くなる。
会社にどこで働いているかの情報はないし、控除額がくるだけ。まともな社員なら気が付いても他人のことには関心ないでしょう。
その人も自分の名前でなく母親や姉や妹や娘の名使ってバイトしているのかもしれない。これなら税金からはばれない。
例の行方不明年金も1億の国民に10億の番号付ける社会保険庁のずさんさと扶養家族の範囲で働けば税金安い、年金保険料払わなくても年金受給出来るというさもしい主婦(国民)の需要の結果です。
たぶんだがむかしは(いまと違い)ホステスさんや時給のバイトなどするとき、正式な名前なんていらなかったでしょう(身分証明不要)
お礼
ご意見ありがとうございました。。