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著作権侵害の時効

著作権侵害の時効(刑事)は何年ですか? また、著作権侵害で逮捕された事例はあるのですか? 教えてください。

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回答No.1

「時効」は「公訴時効」の趣旨と思われますが・・・ 著作権侵害罪は、法定刑が10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科なので(著作権法119条1項)、その最も重い刑は、「懲役10年」であり、したがって、著作権侵害罪は、長期15年未満の懲役に当たる罪なので、公訴時効は、7年です(刑訴法251条、250条4号)。 なお、みなし著作権侵害罪の場合は、法定刑が5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科なので(著作権法119条2項)、公訴時効は、5年です(刑訴法251条、250条5号)。 >> 著作権侵害で逮捕された事例 // 「著作権侵害で逮捕された事例」をキーワードにして、GoogleなりYahoo!なりで検索してください。