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交通事故で当初相手が信号無視を認めていて、示談中覚えがないなどごねた場合。

先日事故が起こり、相手の赤信号無視で当方車とバイクの衝突事故が起こったのですが、調書や警官への発言で、赤信号無視を認めていました。 私の調書を書いた警察官も赤信号無視をしているという事を認めていました。 ただいま示談中ですが、保険会社の話し合いで、相手が入れ知恵などをされて、やっぱり赤信号を無視した覚えはないなどと言われた場合、警察の方から赤信号を無視したという証言をしてもらう事はできないのでしょうか? 相手方がごねなければ最善だと思いますが、相手方としては、赤信号無視を認めた場合過失割合は相当高くなると思われるので、ごねる可能性もなきにしもあらずだと考えています。 以上回答いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Blue_Gail
  • ベストアンサー率56% (21/37)
回答No.3

無駄なことであがく加害者はどうしようもありませんね、保険契約で 代理権を持っていますので、加害者を無視して相手の保険会社と貴方で事故賠償をすすめても問題ありませんが、一応証拠として 1.事故証明;免許センターに付属施設として、安全運転センターと言うところがありそこが事故の証明書を発行しています、1通700円くらいで手に入ります(ネットでも申し込みできます) 2.実行検分調書;事故処理した警察の交通課に電話して検察庁への送致番号および送致日を確認します、次に所轄の検察庁に電話して、犯罪被害者援護担当者に実況見分調書の写しを手に入れたいと伝えてください(ただし、これは事件について一定、起訴・不起訴が決まる1ヶ月弱後になります)、これは検察庁に資料がありますのでコピーをそこまでいって複写します。 以上で証拠は十分です。あとは相手の保険会社にその2点がありますので、加害者は錯乱しているようなので証拠に基づき損害賠償の話し合いを持ちたいと話してください。ちなみに警察は民事不介入です。

da-bura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 両書類とも手に入れることができるのですね。 やはりとうか、本日相手保険会社の担当者と電話をしたところ、赤信号を無視したのは認めるが衝突されたとごね始めました。 時間も手間もかかることですが、真っ向から対決指定校と思います。

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その他の回答 (2)

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

調書に記録が残ってますの、何を言おうとも簡単にくつがえりません。 その為に調書と取るのです、そんな簡単に、白黒逆転するような発言をくつがえっていては警察官が調書取る意味がまったく必要なくなってしまいます。 まずは質問しまくるのではなくて、御自分の任意保険に相談すればいい事ではないでしょうか? プロですよ?質問者様の過失「0」と主張していては保険会社は示談交渉できませんが、ちゃんと相談には乗ってくれます。 警察官は証言できなかったと思います。その為に調書があるわけですから。 相手保険会社が事故証明をすでに取っているかと思います。 結局10:0で話は付きそうなのですか? 今後は車両保険・人身障害・弁護士費用は御人身を守るためにも加入をお勧めします。

da-bura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 調書が簡単に覆らないという事をしりとりあえず安心しました。 また多数の質問申し訳ございません。若干混乱しております。 相手方の保険会社からは明日また連絡が来ると思いますが、まだ10対0になるかは不明です。ただ信号無視で衝突したむね伝えると相手方が悪いと悟ったのか、下手にでたような対応でした。 数日間交渉が続きますが、なんとかがんばりたいと思います。

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  • kata_san
  • ベストアンサー率33% (423/1261)
回答No.1

事故が起きた場合には、「事故証明」と「見分調書」がありますので、 どちらの書類も、最終的に裁判になれば必要です。 したがって、どちらも入手しておくことをお勧めします。 特に、事故発生現場の見分調書は、事故直後の状況を現場で担当した 警察官が記録した文書であり、質問者が不安に感じるような事項が 記されている「重要な証拠」となる文書です。 過失割合などの算出の根拠ともなりますので、入手して一読される 方が良いでしょう。 質問者がわにも担当の保険屋がいるのであれば、代わりに入手して くれると思います。 担当の保険屋とも、よく相談してください。

da-bura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 調書は取られましたが、事故証明というものは存じませんでした。 どのように入手できるのでしょうか? 当方保険に加入しておりますので保険屋のほうに相談してみますが、個人で警察に行って入手できるものなのでしょうか?

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