父から相続した土地の処分について困っています
よろしくお願いします。
数年前、父が亡くなり、土地を相続しました。以前は家屋が建っていましたが、取り壊し、更地になった状態で相続しました。私は既に他の土地に自宅を所有しており、その土地を活用する意思がありません。よって、売却による処分を検討しています。が、土地の形状がいわゆる「旗竿状」で、幅約2m、長さ約5mの形状の箇所を通らないと道路に出る事が出来ません。そこまでであれば大きな問題はないと考えますが、その2m×5mの部分が、2分割されており(1m×5mの状態に分割)、その1つが叔母(父の姉)名義になっています。叔母とは過去、祖父の遺産相続で父と裁判沙汰になった過去があり、現在は縁切り状態(親戚付き合いどころか、連絡も全くない)になっています。叔母は父の葬儀にも来ませんでした。
私が考えるに、この土地を処分するには、この叔母が所有する土地(1m×5m)も一緒に売却しなければならない、と思っていますが、その同意を得るのは困難(不可能)だと思います。住所も承知していません。(叔父:父の兄が健在ですので、聞けば分かると思います。)
やはり、叔母の(土地の売却に対する)同意は必要でしょうか?又は今私が所有している土地だけでも売却は可能でしょうか?可能な場合、売値は評価額よりも相当低くなるであろうことは覚悟しています。しかしこのまま固定資産税を払い続けるのも無意味と考えており、早期に処分を希望しています。
不動産に関する知識をお持ちの方、土地の売買について詳しい方等の回答をお待ちしいたします。よろしくお願いします。
お礼
貴重なご意見、誠に有難うございました。参考にさせて頂きます。今後共、宜しくお願い申し上げます♪